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NPO法人の解散手続について(総会決議による解散の場合)

1.総会の決議

NPO法人は社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の賛成をもって解散の決議をし、解散することができます。

総会における決議事項・・・法人の解散について・清算人の選任について・残余財産の帰属先について

■清算人について

法人が解散したときは,合併及び破産の場合を除き,理事が清算人になります。ただし,定款に定めがあるとき,又は総会において他の人を選任したときは,その定め又は選任による者が清算人となります。

■残余財産について

NPO法人が解散し財産が残った場合には,その財産(「残余財産」といいます)は,定款の定めにしたがって,「帰属すべき者」に帰属します。その「帰属すべき者」については,一定の制限があり,次の者から選定されなければなりません。

(1)特定非営利活動法人

(2)国又は地方公共団体

(3)公益財団法人,公益社団法人

(4)学校法人

(5)社会福祉法人

(6)更生保護法人

※残余財産を,法人の構成員で分配することはできません。

2.解散及び清算人の登記

登記手続については、法務局ホームページをご参照ください。

3.解散の届出

徳島県へ「解散届出書」と「登記事項証明書」を提出してください。

4.公告及び催告

清算人は,就任の日から遅滞なく,債権者に対し債権行使の請求を申し出るよう催告する内容の公告をします。この場合,官報に掲載して行います。催告期間は2か月を下回ることはできません。

なお,法人の定款において官報以外の公告方法を選択している場合は,官報に加え,その方法でも行う必要があります。

また,わかっている債権者には,個別に債権請求の申出を催告します。

5.清算結了の登記

登記手続については、法務局ホームページをご参照ください。

6.清算結了の届出

徳島県に,「清算結了届出書」と「登記事項証明書」を提出してください。