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NPO法人の定款を変更したいとき

1.定款変更届出

次の事項については、認証を受ける必要がなく、届出だけで足ります。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
  2. 役員定数
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの以外)
  7. 公告の方法
  8. NPO法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
定款変更届出時に提出する書類
定款変更届出時に提出する書類 部数
定款変更届出書 1部
総会の議事録の謄本(定款の変更を議決したもの) 1部
変更後の定款 2部


「事務所の所在地の変更」については、登記事項ですので、変更登記をしてください。

2.定款変更認証申請

次の事項については、NPO法人の定款を変更する場合、徳島県の認証を受けなければなりません。

なお、附則は変更できませんのでご留意ください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関するもの(定数以外)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業の種類等
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合は、下記以外にも必要な書類がありますので、ご相談ください。

定款変更認証申請時に提出する書類
定款変更認証申請時に提出する書類 部数
定款変更認証申請書(様式第4号) 1部
総会の議事録の謄本(定款の変更を議決したもの) 1部
変更後の定款 2部
事業計画書(事業の変更を伴う場合のみ) 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度各2部ずつ
活動予算書(事業の変更を伴う場合のみ) 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度各2部ずつ

○登記事項を変更する場合は、認証を受けた後、変更登記をしてください。

○変更後の定款は、事務所に備え置かなければなりません。

3.定款変更にかかる登記事項証明書の提出

定款の変更に係る登記をしたときは、登記したことを証する登記事項証明書を県へ提出しなければなりません。

定款変更にかかる登記完了後に提出する書類
定款変更にかかる登記完了後に提出する書類 部数
登記事項証明書提出書(様式第5号の2) 1部
登記事項証明書 原本及び写し各1部