徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
理容師法及び美容師法に基づく出張理容・出張美容について、今般、厚生労働省より通知があり、「対象範囲の明確化」及び「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正」が行われました。
出張理容・出張美容業務を営む事業者の皆様におかれましては、実務に関わる重要な変更となりますので、必ず内容を御確認いただき、適正な業務の実施と衛生管理の徹底をお願いいたします
今回の通知により、これまで「特別の事情がある場合」とされていた対象者の解釈が以下のとおり明確化されました 。
| 対象者の区分 | 明確化された具体例・条件 |
|---|---|
| 疾病等により来店困難な者 | ・入所施設にいる場合や疾病・障害等により、店舗での施術完了が困難な者が該当します 。 ・外出困難な妊婦や、精神的・心理的理由(ひきこもり等)により外出が困難な者も対象となり得ます 。 ・常時対応が求められる業務等により、営業時間中の外出時間の確保が困難な場合も想定されます。 |
| 育児や介護等を行う家族 | ・家族の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っており、外出する時間の確保が困難である場合も対象となり得ます。 ・乳幼児の育児や高齢者の介護を担っている「同居の家族」が一般的に該当します 。 ・「重度の要介護状態」とは、介護保険の認定有無に限定されず、一人で残した場合に生命・身体の安全性確保が困難になるかどうかで判断されます 。 |
| 施術時の衛生・安全確保 | 育児等の対象者が施術室に出入りすることは衛生管理上適切ではありません。 ただし、適切な衛生措置が講じられた上で、柵付きのベッド等により乳幼児が自ら柵の外に出られない等の安全上の措置が講じられた場合はこの限りではありません 。 |
出張理容・出張美容を行う際の「衛生的取扱い」及び「自主管理体制」について、以下の見直しが行われました。
※個別のケースが出張の対象となるか、また手続きの詳細等につきましては、業務地を管轄する各保健所へご相談ください。
01_出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正について (PDF:310 KB)
02_【通知】理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について (PDF:348 KB)
03_【事務連絡】理容師法施行令第4条及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について (PDF:182 KB)