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出張理容・出張美容に関する改定について

理容師法及び美容師法に基づく出張理容・出張美容について、今般、厚生労働省より通知があり、「対象範囲の明確化」及び「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正」が行われました。

出張理容・出張美容業務を営む事業者の皆様におかれましては、実務に関わる重要な変更となりますので、必ず内容を御確認いただき、適正な業務の実施と衛生管理の徹底をお願いいたします

1. 出張施術ができる対象範囲の明確化

今回の通知により、これまで「特別の事情がある場合」とされていた対象者の解釈が以下のとおり明確化されました 。

 
対象者の区分 明確化された具体例・条件
疾病等により来店困難な者 ・入所施設にいる場合や疾病・障害等により、店舗での施術完了が困難な者が該当します 。 ・外出困難な妊婦や、精神的・心理的理由(ひきこもり等)により外出が困難な者も対象となり得ます 。 ・常時対応が求められる業務等により、営業時間中の外出時間の確保が困難な場合も想定されます。
育児や介護等を行う家族 ・家族の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っており、外出する時間の確保が困難である場合も対象となり得ます。 ・乳幼児の育児や高齢者の介護を担っている「同居の家族」が一般的に該当します 。 ・「重度の要介護状態」とは、介護保険の認定有無に限定されず、一人で残した場合に生命・身体の安全性確保が困難になるかどうかで判断されます 。
施術時の衛生・安全確保 育児等の対象者が施術室に出入りすることは衛生管理上適切ではありません。 ただし、適切な衛生措置が講じられた上で、柵付きのベッド等により乳幼児が自ら柵の外に出られない等の安全上の措置が講じられた場合はこの限りではありません 。

2. 衛生管理要領の改正に伴う実務上の変更点

出張理容・出張美容を行う際の「衛生的取扱い」及び「自主管理体制」について、以下の見直しが行われました。

【新設】免許証等の持参・提示の義務化

  • 出張理容・出張美容を行う際には、理容師又は美容師であることを証明するもの(免許証の本証又は写し)を必ず持参してください。
  • 利用者等から求めがあった場合には、それを提示しなければなりません。

感染症・感染性皮膚疾患への対応

  • 患者又はその疑いのある者を扱う場合は、マスクや手袋等の防護措置を予め講じ、作業終了後は手指及び器具の消毒を特に厳重に行ってください。
  • 器具等の消毒にあたっては、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(令和4年3月11日厚生労働省通知)」等を参考にしてください。

※個別のケースが出張の対象となるか、また手続きの詳細等につきましては、業務地を管轄する各保健所へご相談ください。

【参考資料】