〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。)の許可を受けなければなりません。また、設備の変更等については届出が必要です。詳細については保健所までお問い合わせください。
なお、書類は直接窓口に提出してください。(添付ファイルを様式として使用してください。)
申請に必要な添付書類や必要な手続きは「旅館業許可申請にかかる必要書類」をご確認ください。
申請書に記載した事項(営業の種別を除く)を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
・施設の名称変更
・営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地の変更
・営業者(個人)の住所変更、改姓
・建物の改築、増築、定員数の増減等※
添付書類として、変更したことがわかるものをお持ちください。
※建物の構造を変更する場合は、事前に保健所までご相談ください。構造を大きく変更する場合は、変更届でなく新規の申請が必要な場合があります。
承継承認申請後に「承認証」を交付します。
承継をされた場合は、「許可証」と「承認証」を併せて掲示してください。
以下に示すア、イ、ウに共通で必要な添付書類等
・旅館業の施設の設置場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取り図
・承認申請手数料7,400円(徳島県収入証紙として)
旅館業を営む法人が合併、分割し当該旅館業を承継させる場合は、都道府県知事の承認を受ける必要があります。
※法人の合併・分割の登記前に承認を得る必要がありますので、事前に(遅くとも登記の1ヶ月前までに)保健所にご相談ください。
承認申請時には合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写しの添付が必要です。
申請者は承継者(許可を引き継ぐ者)となります。承継する法人の登記が完了しましたら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出してください。
※登記がされなかった場合は、承認の効力は消失します。
営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死後60日以内に申請し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
*申請書には、「戸籍謄本」、「相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書」の添付が必要です。
既に許可等を受けている営業者から事業を譲り受ける者は、事業が譲渡される前に承認を得ることで、新たに許可を取得することなく営業者の地位を承継することが可能です。
*旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写し等)が必要になります。また、譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄付行為の写しの添付が必要です。
営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届出が必要です。
*届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合は、その停止し、又は廃止した営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
*営業の全部を廃止した場合は、許可証の添付が必要です。
旅館の営業を再開したときは、届出が必要です。
*停止している営業の一部を再開する場合は、その再開する営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、その日数が1年間で180日を超えないものです。
住宅宿泊事業の制度については、下記のサイトをご確認ください。
旅館業法及び住宅宿泊事業法に関する相談・申請等の窓口は施設の所在地により異なります。
以下の相談・申請等窓口一覧をご確認ください。