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使用済自動車の再資源化に関する法律における業の登録及び許可の取消について

 使用済自動車の再資源化に関する法律(平成26年法律第69号)における業については、同法に基づき県知事が登録及び許可をしていますが、一定の基準に適合しないと判断される場合には同法の規定に基づきその登録を取消しています。

 本県が行いました、使用済自動車の再資源化に関する法律における業の登録及び許可の取消処分については、次のとおりです。

 なお、当該処分情報は処分の日から5年間公表しています。