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第一種フロン類充塡回収業の登録取消について

 第一種フロン類充塡回収業については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき県知事が登録をしていますが、一定の基準に適合しないと判断される場合には同法の規定に基づきその登録を取消しています。

 本県が行いました、第一種フロン類充塡回収業の取消処分については、次のとおりです。

 なお、当該処分情報は処分の日から5年間公表しています。