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廃棄物が地下にある土地の指定について

■指定区域について

 廃止された廃棄物の最終処分場の跡地については、土地の形質の変更が行わなければ安定的な

状態ではあるものの、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった

地下の廃棄物がかくはんされたり酵素が供給されたりすることにより、発酵や分解が進行してガスや

汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあります。

 こうしたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地

であって、土地の掘削等により当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある

区域を「指定区域」として指定しています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】抜粋

第15条の17 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

■土地の形質の変更について

 指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する30日

前までに届出(様式35号)が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に

土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に届出(様式35号)が必要

です。

■土地の形質の変更について

 指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する30日

前までに届出(様式35号)が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に

土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に届出(様式35号)が必要です。

※制度の詳細については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)」を参照ください。

【お問合せ先】

1 制度全般に関すること
徳島県危機管理環境部環境指導課
電話:088ー621ー2268

2 土地の形質変更の届出に関すること
(1)南部地域(阿南市,那賀郡,海部郡)
徳島県南部総合県民局保健福祉環境部
電話:0884ー28ー9862
(2)西部地域(美馬市,三好市,美馬郡,三好郡)
徳島県西部総合県民局保健福祉環境部
電話:0883ー53ー2061
(3)東部地域(上記(1)、(2)以外)
徳島県危機管理環境部環境指導課
電話:088ー621ー2268