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徳島県産業廃棄物処理指導要綱

 本県では,廃棄物に関する関係法令等以外に,産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより,生活環境の保全,公衆衛生の向上及び産業廃棄物の適正処理の推進を図ることを目的として「徳島県産業廃棄物処理指導要綱」を定め,事業者等へ指導を行っています。

「徳島県産業廃棄物処理指導要綱」では,主につぎのような事項を定めています。

産業廃棄物処理施設の設置等に係る事前協議等

産業廃棄物処理業に係る施設の事前協議等

 施設等の設置に関しては,生活環境の保全や設置後の円滑な運営の観点から,地域の実情を十分把握した上で設置されることが望ましいことから,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可申請に先立ち,計画段階における市町村土地利用計画との整合の確認や周辺住民への説明等の指導を行っています。

県外産業廃棄物の事前協議

 県の区域外で発生した産業廃棄物については,県内で処分及び保管をしてはならないと定め,県内への持込みは原則として行わないよう指導を行っています。

 ただし,事前に協議を行い,排出県では当該産業廃棄物が処理することが困難などのやむを得ない理由があり,生活環境の保全上支障がなく,県外産業廃棄物の処理が適正に行われると認められた場合は,この限りではありません。

「徳島県産業廃棄物処理指導要綱」は,こちらです。