文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

有害使用済機器の保管等に関する届出制度について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。以下「改正法」という。)により、「有害使用済機器」に関する規定が順次施行されることとなりました。

平成29年改正廃棄物処理法について(外部サイト:環境省)

 これに伴い、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う事業者は、徳島県への届出が義務付けられます。

 なお、法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、施行後6ヶ月(平成30年10月1日)までに届出が受理されている必要があります(猶予期間)。

 制度の詳細は、次のファイルを御覧ください。

廃棄物処理法の改正と政省令改正について~いわゆる雑品スクラップ対策~(平成30年3月 環境省資料)

その1
  1. 法改正と政省令改正の概要
  2. 有害使用済機器の指定
  3. 有害使用済機器の保管及び処分の基準

その2
  4. 帳簿の整備
  5. 届出手続
  6. 報告徴収、立入検査等
  7. 今後の検討事項
 

新規届出に係る手続

 有害使用済機器等保管業者は、有害使用済機器の保管又は処分を開始する日の10日前までに、改正規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(以下「規則」という。)第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した規則様式第35号の2による届出書を都道府県知事に提出して届出を行わなければなりません。また、当該届出書には、規則第13条の3第2項各号に掲げる書類及び図面を添付してください。

必要添付書類
●事業計画の概要
●事業場の平面図及び付近の見取図
●(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
●届出者が場所又は施設の所有権を有することを証する書類
●(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
●(個人の場合)住民票の写し
●(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
●(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し
 

変更の届出に係る手続

 有害使用済機器等保管業者は、届け出た事項を変更しようとするときは、当該変更の日の10日前までに、規則第13条の4第1項各号に掲げる事項を記載した規則様式第35条の3による届出書を都道府県知事に提出して届出を行ってください。当該届出書には、当該変更に係る場所又は施設に関する規則第13条の3第2項第1号から第5号までに関する書類及び図面を添付してください。

 ただし、当該変更に規則第13条の3第1項第1号又は第8号の事項の変更がある場合には、当該変更に係る規則第13条の3第2項第4号又は第6号から第8号までの書類が整った後遅滞なく、当該書類等を添付した上記届出書を都道府県知事に提出して届出を行ってください。
 

必要添付書類(変更がある場合に添付)
●事業計画の概要
●事業場の平面図及び付近の見取図
●(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
●届出者が場所又は施設の所有権を有することを証する書類
●(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
●(個人の場合)住民票の写し
●(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
●(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し
 

廃止の届出

 有害使用済機器保管等業者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管又は処分の事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、規則第13条の11各号に掲げる事項を記載した規則様式第35号の4による届出書を都道府県知事に提出して行ってください。

提出先

(1)事業所の所在地が「下記(2)及び(3)以外」の場合

徳島県危機管理環境部環境指導課審査指導担当

 郵便番号770-8570

 住所徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2278

 ファクシミリ088-621-2846

 Eメール kankyoushidouka@pref.tokushima.jp

(2)事業所の所在地が「阿南市・那賀郡・海部郡」の場合

徳島県南部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 郵便番号774-0011

 住所徳島県阿南市領家町野神319

 電話0884-28-9862

 ファクシミリ0884-22-6404

 Eメール  nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

(3)事業所の所在地が「美馬市・三好市・美馬郡・三好郡」の場合

徳島県西部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 郵便番号779-3602

 住所徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話0883-53-2060

 ファクシミリ0883-53-2082

 Eメール seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp