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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物や使用製品の確認は済んでいますか

■PCBについて

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は様々な用途に使用されていましたが、有毒性が確認されたため、現在は製造が中止され、処理が進められています。

 平成28年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が改正され、「高濃度PCB廃棄物の処分委託を前倒しすること」及び「使用中の高濃度PCB使用製品についても使用を中止し廃棄物として処分を委託すること」などが定められました。

■PCB廃棄物の期限内処理について(概要)

「期限内処理の概要」及び「PCB機器の内容」などは、次のパンフレットを御確認ください。

その他の詳しい情報は、「環境省早期処理情報サイト(こちらをクリック)」を御覧ください。

■高濃度PCB廃棄物の処分期間

 四国等の区域内にある高濃度PCB廃棄物は、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)が福岡県北九州市に設置する処理施設において処理を行います。

<処分期間> 変圧器・コンデンサー等:平成30年3月31日まで

  照明器具等の安定器、汚染物等:令和3年3月31日まで

PCB廃棄物処理の貸付制度について

 日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策資金(国民生活事業、中小企業事業)の融資対象となります。詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ「環境・エネルギー対策資金(PCB廃棄物処分関係)」(こちらをクリック)を御覧ください。

PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業の公募について

 PCB使用照明器具のLEDへの交換を支援する事業を行うために必要な経費の一部を補助するものです。詳しくは、一般財団法人 栃木県環境技術協会「中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」(こちらをクリック)を御覧ください。 

【低濃度PCB廃棄物について】

 低濃度PCB廃棄物については、従来どおり廃棄物処理法に基づく「無害化処理認定施設(こちらをクリック)」において、「令和9年3月31日まで」に処分を委託しなければなりませんので、計画的な処理をお願いいたします。なお,処理に先立ちPCB濃度の検査が必要な場合があります。【参考】一般社団法人日本電機工業会ホームページ「PCB検査機関のご案内」(こちらをクリック)

■処理の手順

(1)JESCOへの処理委託登録

 登録手続・処理料金・受入基準などの詳しい情報はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のホームページ(こちらをクリック)を御覧ください。

 一定の条件を満たす中小企業者、中小企業団体等及び法人にあっては、標準処理料金及び収集運搬費用の約70%が軽減されます。また、解散・廃業等により保管事業者となった個人については、標準処理料金及び収集運搬費用の約95%が軽減されます。詳しくは、JESCOにお問い合わせください。

<連絡先>「JESCO登録担当 電話:03-5765-1935」又は 「JESCO北九州PCB処理事業所営業課 電話:093-522-8588」

(2)県への届出

 PCB廃棄物等を保管、処分した場合、県への届出が必要です。

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、期限内の県への届出が困難な場合もあると思いますが,

 その場合は、提出が遅れることを電話、メール等でご連絡ください。

届出[様式第1号]
PCB廃棄物(高濃度及び低濃度)を保管している場合 次年度の6月30日までに届出
高濃度PCB使用製品を使用している場合 次年度の6月30日までに届出
新たに高濃度PCB廃棄物が判明した場合 判明後速やかに届出
新たに高濃度PCB使用製品が判明した場合 判明後速やかに届出
PCB廃棄物(高濃度及び低濃度)を処分した場合 次年度の6月30日までに届出
高濃度PCB使用製品を処分した場合 次年度の6月30日までに届出
届出[様式第4号]
保管中の全てのPCB廃棄物(高濃度及び低濃度)の処分(委託契約)を終了した場合 20日以内に届出
使用中の全ての高濃度PCB使用製品を廃棄(使用を中止)した場合 20日以内に届出
各届出書記入要領

【注意事項】

・前年度に保管届を届け出た場合でも、処分(委託契約)するまでの間、毎年度保管届「様式第1号」の届出が必要です。

・全て処分(委託契約)し「様式第4号」を届け出ている場合でも、次年度の6月30日までに「様式第1号」の届け出が必要です。

★その他の届出書様式については、環境省ホームページに掲載しています。PCB特措法の保管状況等の届出様式ダウンロード(こちらをクリック)

<届出先及び連絡先>

(1)事業場の所在地が「阿南市・那賀郡・海部郡」の場合

 徳島県 南部総合県民局 保健福祉環境部(環境担当)、 住所:〒774-0011 徳島県阿南市領家町野神319、 電話:0884-28-9862

(2)事業場の所在地が「美馬市・三好市・美馬郡・三好郡」の場合

 徳島県 西部総合県民局 保健福祉環境部(環境担当)、 住所:〒779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73、 電話:0883-53-2065

(3)事業場の所在地が「上記(1)及び(2)以外」の場合

 徳島県 危機管理環境部 環境指導課(審査指導担当)、 住所:〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1、 電話:088-621-2266

(3)運搬の手続

 PCB廃棄物の収集・運搬を業として行う場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。PCB廃棄物の収集運搬業者は、「ア密閉できることなどPCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器を有すること」「イ運搬車輌等には応急措置設備、緊急時の連絡設備等が備えつけられていること」「ウ業務に直接従事する者(運転者等)がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること」などの許可基準を満たす必要があります。PCB廃棄物の運搬を委託する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者であることが必要です。JESCO北九州PCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者一覧は外部リンク(こちらをクリック)です。

 PCB廃棄物保管事業者が、自ら運搬を行う場合にあっても、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(こちらをクリック) 」 の内容を遵守し、漏洩防止措置を講じた運搬容器に収容して運搬すること等が必要です。

「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法」 (第5版)について

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」について,令和2年10月12日付で

PCB 濃度が 5,000mg/kg を超え 100,000mg/kg 以下の
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類といった可燃性のPCB汚染物等が無害
化処理認定制度の対象に追加されたことに伴って、今般,新たにこれらのPCB汚染物等の
PCB 濃度が100,000mg/kg以下であるか否かを確認するための分析方法等が追記される形で改定されております。

詳しくは環境省のHP<http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html>でご確認ください。

【関連リンク】