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徳島県廃棄物処理施設設置専門委員会

徳島県廃棄物処理施設設置専門委員会

概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2第3項及び15条の2第3項の規定に基づき、廃棄物処理施設の設置にあたり、生活環境の保全に関して、専門的知識を有する者の意見聴取を本委員会で行う。

 なお、委員に率直な意見交換をおこなっていただく必要があるため、委員の氏名及び会議は非公開としている。

審議会等メンバー

 委員は、下記の専門分野について学識経験者等専門的知識を有する者で構成されている。

 委員の任期は2年であり、再任することができる。

 (1)廃棄物の処理に関すること。

 (2)大気質に関すること。

 (3)騒音に関すること。

 (4)振動に関すること。

 (5)悪臭に関すること。

 (6)水質に関すること。

 (7)地下水に関すること。