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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下、「規則」という。)により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者には、都道府県知事に対する交付状況等の報告が義務付けられております。

マニフェストを交付した事業者(排出事業者)は、平成19年度分から毎年度の交付状況等を様式第3号(規則第8条の27関係)に記載し、翌年度の4月1日から6月30日までの期間(※)に都道府県知事へ提出していただく必要があります。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間の交付状況等について、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの期間に提出してください。

正しく報告できるようパンフレットを参考の上,ご準備をお願いします。

※パンフレット中の日本標準産業分類は平成25年10月に改訂されています。現在の日本標準分類はこちらのファイルで御確認ください。

なお、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが集計して提出することとなりますので、事業者自らが提出する必要はありません。

このように電子マニフェストを利用すれば、当該報告書の提出が不要になるほか様々な面で事務の効率化が図られますので電子マニフェストへの加入をお勧めします。電子マニフェストの詳細や加入方法等については、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)のホームページをご覧ください。

(財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページはこちら

《提出先》

(1)事業所の所在地が「阿南市・那賀郡・海部郡」の場合

 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 郵便番号774-0011

 住所徳島県阿南市領家町野神319

 電話0884-28-9862

 ファクシミリ0884-22-6404

 Eメール nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

(2)事業所の所在地が「美馬市・三好市・美馬郡・三好郡」の場合

 徳島県西部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 郵便番号779-3602

 住所徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話0883-53-2060

 ファクシミリ0883-53-2082

 Eメール seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp

(3)事業所の所在地が「上記(1)及び(2)以外」の場合

 徳島県危機管理環境部環境指導課審査指導担当

 郵便番号770-8570

 住所徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2278

 ファクシミリ088-621-2846

 Eメール kankyoushidouka@pref.tokushima.jp

《提出方法》

郵送による提出ほか,電子メールまたはファクシミリでの提出も可能です。

※提出時に産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付等状況報告書の控えをお求めの方

 郵送よる提出に限り,受領印を押した控えをお返ししています。その際,以下のことに注意してください。

 提出用1部,控え用1部,切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ,郵送してください。

《参考》

<産業廃棄物の処理責任>

事業者の皆さんは、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理すべき義務を負います。

<産業廃棄物の処理方法>

事業者が、その産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を自ら行う場合には、法令で定める基準に従って行う必要があります。

○産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条

○特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の5

事業者が、その産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、その運搬については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物収集運搬業者)その他環境省令で定める者に、その処分については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物処分業者)その他環境省令で定める者に委託しなければなりません。

○産業廃棄物の運搬を委託できる者(その他環境省令で定める者)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の2の8

○産業廃棄物の処分を委託できる者(その他環境省令で定める者)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の3

○特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者(その他環境省令で定める者)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の14

○特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者(その他環境省令で定める者)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の15

事業者が、その産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託するときは、必要事項を記載した契約書を交わすなど、法令で定める基準に従って行う必要があります。

○事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の2

○事業者の特別管理産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の6

<産業廃棄物管理票(マニフェスト)>

事業者は、その産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該廃棄物の一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努める義務を負います。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、委託業務が適正に完了したことを確認するためのもので、産業廃棄物を引き渡すときに交付しなければなりません。

また、委託業務が適切に完了したことを処理業者等から返送された産業廃棄物管理票の写しに記載された処理状況等で確認するとともに、その写しを5年間保管することが義務付けられています。

なお、電子情報処理組織(電子マニフェスト)を利用する場合は、紙マニフェストを交付することは要しません。

○電子情報処理組織(電子マニフェスト)とは←ここをクリック