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自動車リサイクル法に基づく「引取業」及び「フロン類回収業」の登録更新について

自動車リサイクル法に基づく「引取業」及び「フロン類回収業」の登録更新について

◇使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく「引取業」及び「フロン類回収業」の登録の有効期限は、5年間となっております。

 継続して事業を行うためには、登録の更新申請手続きが必要になります。

 登録の有効年月日を確認の上、有効期限内に更新手続きを行ってください。

 申請を行わない場合、自動車リサイクルシステムも使用できなくなります。

◇申請書は、次の県庁ホームページからファイルをダウンロードすることができます。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/3r/car_recycling/outline.html

◇申請に際しては、以下の事項にご留意ください。

 1.申請受付場所

 更新申請は、次の3カ所で受け付けています。

 (1)申請者の主たる事務所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合

 南部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 〒774-0011阿南市領家町野神319

 電話0884-28-9862(直通)

 (2)申請者の主たる事務所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である場合

 西部総合県民局保健福祉環境部環境担当

 〒779-3602美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話0883-53-2060(直通)

 (3)上記(1)及び(2)以外の場合

 生活環境部環境指導課施設整備担当

 〒770-8570徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2259(直通)

 2.申請方法等

 (1)申請方法

 申請は、予約制とさせていただいていますので、あらかじめ上記の申請受付場所に電話予約の上、

 御来庁ください。郵送での受付はいたしておりません。

 (2)提出部数

 正本1部です。

 (3)申請受付期間

 更新申請の場合、申請書の受付は「登録期間の満了する日の60日前〜登録期間の満了する日まで」です。

 (4)その他

 詳細につきましては、ダウンロードファイルの「申請の手引き」をご覧ください。