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多量排出事業者の処理計画の策定について

【重要】特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の皆様へ

平成29年度の廃棄物処理法の改正により,令和2年(2020年)4月1日から,前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の排出量が50トン以上の事業場を設置する事業者が,当該事業所から排出される特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合,電子マニフェストの使用が義務付けられましたのでご注意ください。

詳細については,環境省パンフレット・環境省ホームページQ&Aを御覧ください。

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の作成について

1.概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規定により,

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下,「多量排出事業者」という。)は,当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下,「処理計画書」という。)を作成し,都道府県知事に提出することとされています。

また,処理計画の実施の状況(以下,「実施状況報告書」という。)についても都道府県知事に報告しなければならないこととされています。

2.多量排出事業者とは

廃棄物処理法で定める多量排出事業者とは,事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であり,

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の前年度の発生量が合計1,000トン以上である事業場

又は,特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が合計50トン以上である事業場

を設置している事業者です。

作成すべき単位は,

製造業等の場合

1.同一敷地内に複数の工場がある場合は,その工場を統括する事業所。

2.同一敷地内に,関連会社の事業場があり,一体的に産業廃棄物の管理を行っている場合は,関連会社を含めた全体として当該敷地内を管轄する事業所。

3.同一区域内(徳島県内)に,無人施設など複数の関連施設を設置している場合で,各施設から排出される産業廃棄物を一体的に管理している場合は,その区域を統括する事業所(支店等)。

4.同一区域内(徳島県内)に,複数の工場等があるが,各工場等が独立して産業廃棄物の管理を行っている場合,各工場。

建設業等の場合

1.同一区域内に,多数の現場等を有していて,各現場から排出される産業廃棄物を一体的に管理している場合,その区域を統括する事業所(支店等)。

2.統括する支店が他の区域(徳島県以外)にあり,区域内(徳島県内)に現場等にある場合,その支店が区域内の現場等の計画等を作成し,徳島県知事に提出。

詳細については,下記の処理計画策定マニュアル7ページ以下をご覧ください。

3.提出書類関係

(1)処理計画書関係

処理計画の都道府県知事への提出期限は,当該年度の6月30日となっています。

前年度に多量排出事業者としての実績を有する事業者に提出義務があります。

(2)実施状況報告書関係

実施状況報告書の都道府県知事への提出期限は,多量排出事業者に該当し,計画を策定した年度の翌年度の6月30日となっています。

なお,計画実施状況で多量排出とはならなかった場合でも,状況報告提出義務があります。

提出書類:処理計画書様式,実施状況報告書様式

廃棄物処理法の規定により,都道府県知事は処理計画書及び実施状況報告書をインターネットにより公表すべきこととなっています。これは,誰でも容易に情報にアクセスすることを可能にし,事業者の自主的な排出抑制を期待するものです。

公表ページはこちら↓

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(あ行)

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(か行)

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(さ行)

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(た行)

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(な行)

産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表について(は行以降)

4.提出先及び問い合わせ先

提出は,原則としてメールでお願いします。

アドレスは,kankyoushidouka@pref.tokushima.jpです。

件名欄に,処理計画書等であることを明記してください。

また,ファイル名には,事業所名を明記してください。

やむを得ない場合は書類提出についても対応します。ご相談ください。

お問い合わせは,

徳島県危機管理環境部環境指導課

審査指導担当

郵便番号770-8570

住所徳島県徳島市万代町1丁目1

電話088-621-2278

ファクシミリ088-621-2846