文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【建築基準法】計画通知等の民間開放及びこれに伴う対応について

第14次地方分権一括法による建築基準法の改正について

令和6年6月19日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「第14次地方分権一括法」という。)」が公布され、令和6年11月1日から施行されました。

第14次地方分権一括法には、建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正が含まれており、国等の建築物に係る審査や検査等について、従来は行政機関である建築主事等のみが行うこととされていたところ、民間の指定確認検査機関が行うことも可能とされました。

指定確認検査機関ごとの対応状況は、それぞれの機関にご確認ください。

計画通知等の民間開放に伴う対応について(手数料)

国等の建築物に係る審査や検査等について、指定確認検査機関が行うことも可能とされたことに鑑み、市場の均衡を図るため、これまでは手数料を徴していなかった徳島県の建築主事が行う国等の建築物に係る審査や検査等の事務について、新たに手数料を定めることとしました。

  • 建築基準法第18条第2項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の計画の通知に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 (同法第87条第1項(用途変更)、第87条の4(建築設備)、第88条第1項又は第2項(工作物)において準用する場合を含む。)
  • 建築基準法第18条第20項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の工事の完了の通知に伴う検査 (同法第87条の4(建築設備)、第88条第1項又は第2項(工作物)において準用する場合を含む。)
  • 建築基準法第18条第28項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の特定工程に係る工事の終了の通知に伴う検査
  • 建築基準法第18条第38項第一号又は第二号※の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 (これらの規定を同法第87条の4(建築設備)又は第88条第1項若しくは第2項(工作物)において準用する場合を含む。)

手数料の徴収開始日

手数料の徴収開始日は、令和7年4月1日になります。

施行日以降に通知等が行われる「手続単位」で適用されますので、ご注意ください。

例えば、令和7年3月31日以前に計画通知がされ、令和7年4月1日以降に当該計画通知に係る工事完了通知がされる場合、計画通知については手数料が不要ですが、工事完了通知については手数料が必要になります。

手数料の額

手数料の額については、国等の建築物以外の建築物に係る同様の手続(建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査、同法第7条第1項の規定に基づく完了検査等)と同じ額となります。