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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

居住支援法人とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、住宅確保要配慮者の居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。

居住支援法人に指定される法人

●NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)

●社会福祉法人

●居住支援を目的とする会社等

居住支援法人の行う業務

1.登録住宅の入居者への家賃債務保証

2.住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談

3.住宅確保要配慮者へ見守りなどの生活支援

4.1から3に付帯する業務

居住支援法人指定の基準と手続き

居住支援法人の指定に当たり、住宅セーフティネット法第40条各号に定めるほか、徳島県では必要な基準を定めるとともに、申請方法等について必要な事項を定めています。

住宅セーフティネット法第40条各号に定める基準

 ●職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること

 ●支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること

 ●役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

 ●支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

 ●そのほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること

徳島県において定める基準

申請方法等に関する必要な事項

 ※居住支援法人の指定に係る部分(法律制度要綱第2章住宅確保要配慮者第6条以降)

申請書に添付する書類
申請には、第6号様式「住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書」のほか、以下の書類が必要です。
●定款及び登記事項証明書
●申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
●申請に係る意思の決定を証する書類
●法第四十条第一号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類 (イ 組織及び運営に関する事項 ロ 支援業務の概要に関する事項)
●役員の氏名及び略歴を記載した書類
●現に行っている業務の概要を記載した書類
●申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び収支決算書
●申請年度の事業計画書及び収支予算書
●第42条各号に掲げる居住支援に資する活動のいずれかの実績を示す書類 (過去5年のうち活動の実績がある直近の年度分のみ)
●法人の組織及び事務分担を記載した書面
●個人情報保護規定又はこれに準ずるもの
●申請者が法第43条第1項に規定する債務保証業務及びこれに付帯する業務を行おうとする場合は、当該業務に係る経理とその他の業務に係る経理とが区分されていることがわかる書類
●申請者が徳島県制度要綱第4条第2項の規定により市町村長に対して推薦を申請している場合は、当該推薦申請書の写し
●誓約書(第7号様式、第8号様式)
●支援業務の実施のための意思決定がなされていることが分かる書類(省令第 27条第2項第3号に掲げる「申請に係る意志の決定を証する書類」に、指定を受けようとする支援業務の範囲等が明示されている場合を除く。)
●前払い金等の預かり金を一括して受領する場合、当該前払い金等の算定の基礎及び当該前払い金等について必要な保全措置を講ずることが分かる書類
●そのほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

指定に関する相談及び申請窓口

※住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に以下の窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

徳島県県土整備部住宅課民間住宅支援担当

 電話:088-621-2593

 ファクシミリ:088-621-2871

 E-Mail:juutakuka@pref.tokushima.jp

指定後に必要な手続きについて

住宅確保要配慮者居住支援法人として指定された場合は、毎事業年度、以下の手続きを行っていただく必要があります。

●支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)認可を受けること

●支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、提出しなければならない

居住支援法人の指定状況

本県における居住支援法人の指定状況は、以下のPDFファイルのとおりです。

セーフティネット住宅についてはこちら

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