〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
セーフティネット住宅として登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。
申請は、「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。
セーフティネット住宅の説明については、こちら
1 登録基準
(1)各戸の床面積
・各戸の床面積が25平方メートル以上であること。
※共同部分に、共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室又はシャワー室を設けることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上であること。
※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を入居者が共同で利用する場合は、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。
(2)耐震性能基準(次のいずれかに該当するもの)
・昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したもの
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもので、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるもの
・耐震性を確保していない場合で、セーフティネット住宅の登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保するもの
(ただし、登録申請時に耐震改修工事の計画概要を記載した書面を添付し、耐震改修工事の完了時に、耐震性が確保されたことを確認できる書類を添付し、登録事項等の変更手続きが必要です。)
(3)構造・設備
・各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたもの
※共同部分に、共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室又はシャワー室を設けることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、この限りでない。
※居間、食堂、台所のその他の居住の用に供する部分を、入居者が共同で利用する場合は、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。
・消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(耐震性能基準を除く。)に違反しないもの
(4)共同居住型賃貸住宅の基準
・共同居住型賃貸住宅の床面積が、15平方メートル×N +10平方メートル以上であること(N:入居者の定員(ただし、N≧2)※賃貸人が居住する場合はNに含める)
・共同居住賃貸住宅の専用部分の入居者は1人とする
・各専用部分の床面積が9平方メートル以上(収納設備を含む)であること
・居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が共用部分に備えられていること。
※専用部分に備えられている場合は、当該設備を共用部分に備えることを要しない。
※洗濯場については、共用部分に備えることが困難なときは、入居者が共同で利用できる場所に備えることで足りるものとする
・共同居住型賃貸住宅の入居可能者数を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること
(参考:ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準 国土交通省ホームページ(外部サイト))
(5)賃貸の条件に関する基準
・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること
(6)入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準
・特定のものについて不当に差別的なものでないこと、入居することができるものが著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
2登録申請方法
セーフティネット住宅情報提供システム「住宅登録事業者の方へ」(外部サイト)でアカウント登録し、ログインIDとパスワードを取得してください。
1.事業者向け管理サイトのログイン画面からログインしてください。
2.手順に従い登録情報を入力し、登録申請書を作成してください。添付書類をアップロードして登録し、申請書と添付データを電子データで提出してください。
添付書類を電子データで提出することが困難な場合は、持参・郵送でも受付けます。ご来庁される際は、事前に電話でご連絡ください。
(1)申請・お問合せ先
徳島県県土整備部住宅課 民間支援住宅担当
電話:088-621-2593 ファクシミリ:088-621-2871
E-mail:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp
(2)申請に必要な書類
※なお、登録申請後、申請の取下げを行いたい場合は、下記様式にて届け出てください。
〇登録事項等の変更(法第12条)
登録事項や添付書類の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。
登録事項等の変更は、こちら (セーフティネット住宅情報提供システム「登録事項の変更について」(外部サイト))
変更内容を入力し、変更届出書と変更した添付書類を電子データで提出してください。
〇廃止の届出(法第14条)
登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。
〇登録事項の公示(法第16条)
登録事項の情報開示が義務付けられます。
〇入居の拒否の制限
登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
法第22条に基づき、登録事業者に対して、登録住宅の管理の状況等について報告の徴収を実施します。
国では、セーフティネット住宅の改修に係る工事費の一部を補助する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
国の事業ですので、スマートウェルネス住宅等推進事業室にお問い合わせください。
スマートウェルネス住宅等推進事業室
https://www.koreisha.jp/(外部サイト)