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本社機能の移転・拡充に対する支援制度

地方拠点強化税制について

徳島県において、企業が本社機能を移転・拡充する場合に、税制等の優遇を受けることができる制度です。
優遇措置を受けるためには、徳島県地域再生計画に基づき、本社機能(特定業務施設)を整備する事業の計画を申請し、認定を受ける必要があります。

まずは担当窓口までご相談ください!

担当窓口ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徳島県企画総務部 政策企画課 企画担当

電話番号:088-621-2197

メールアドレス:seisakukikakuka@pref.tokushima.lg.jp

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表
裏

対象事業者

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、県の認定を受けた事業者

※着工、着手、賃貸借契約締結の前に、認定を受ける必要があります。

主な認定要件

1.徳島県の「地方活力向上地域」内で整備事業を行うこと

2.「特定業務施設」(※)の整備を行うこと

3.特定業務施設において常時雇用する従業員を5人(中小企業者は1人)以上増加すること

4.計画認定から5年以内に事業を完了すること

 ※特定業務施設について

●業務部門(複数の事業所に対する業務または全社的な業務を行うもの)

  • 調査・企画部門事業・商品等の企画・立案や市場調査
  • 情報処理部門自社のための社内業務としてシステム開発等
  • 研究開発部門基礎研究、応用研究、開発研究
  • 国際事業部門輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務
  • 情報サービス事業部門ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、書籍の出版等
  • その他管理業務部門総務、経理、人事、その他の管理業務

●研究所(事業者による研究開発において重要な役割を担うもの)

●研修所(事業者による人材育成において重要な役割を担うもの)

詳しくはこちら(https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/04taisyohani.pdf)

認定区分

●『拡充型事業』…地方で本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業(県内での移転・拡充も対象

●『移転型事業』…東京23区から県内へ、本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

移転型の場合、増加する従業員の過半数は、東京23区内からの転勤者である必要があります。

優遇措置

国税(法人税・所得税)の減税

オフィス減税の適用要件:特定業務施設(建物等)の取得価格2,500万円以上(中小事業者等は1,000万円以上)

拡充型:建物等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%

移転型:建物等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%

雇用促進税制の適用要件:適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

拡充型:雇用者増加数に応じて税額控除1人当たり新規雇用者:30万円、転勤者:20万円

移転型:雇用者増加数に応じて税額控除1人当たり新規雇用者:50万円+40万円(上乗せ分)、転勤者:40万円+40万円(上乗せ分)

※上乗せ分は、最大3年間継続

県税(事業税・不動産取得税)の減税・免除

適用要件:特定業務施設(減価償却資産)の取得価格3,800万円以上(中小事業者等は1,900万円以上)

事業税

拡充型:優遇措置なし

移転型:免除(3事業年度)

不動産取得税

拡充型:90%減税

移転型:免除

その他の優遇措置

・中小企業基盤整備機構による債務保証

・日本政策金融公庫による融資制度

・固定資産税減税や補助金の制度(市町村によって異なります)

関係書類及び提出書類(国サイトへのリンク)