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児童福祉法に基づく事業の届出について

届出について

国及び都道府県以外の者が児童福祉法に基づく事業を実施する場合、都道府県知事に対する届出が必要な場合があります。

以下の事業を実施する場合は、徳島県こども未来部子育て応援課宛てに届け出を行ってください。

ただし、一部の事業は市町村に権限移譲を行っていますので、管轄の市町村に御確認ください。

また、事業によって届出の期限が異なりますので、注意してください。

地域子育て支援事業

1、2のいずれにも該当しない場合は、電子申請システムにより、県子育て応援課に届け出を行ってください。

電子申請のページへのリンク(外部サイト)

  1. 保育所(保育所型認定こども園を含む)で行う場合、所在地が徳島市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、美波町、牟岐町又は那賀町の施設は、市町村に届け出を行ってください。
  2. 保育所以外で行う場合、所在地が小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市又は神山町の施設は、市町に届け出を行ってください。

届出期限は、次のとおりです。

  • 開始届:事業開始の日から1か月以内
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:事業を廃止又は休止した日から1か月以内

一時預かり事業

1、2のいずれにも該当しない場合は、電子申請システムにより、県子育て応援課に届け出を行ってください。

電子申請のページへのリンク(外部サイト)

  1. 保育所(保育所型認定こども園を含む)で行う場合、所在地が徳島市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、美波町、牟岐町又は那賀町の施設は、市町村に届け出を行ってください。
  2. 保育所以外で行う場合、所在地が鳴門市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市又は神山町の施設は、市町に届け出を行ってください。

届出期限は次のとおりです。

  • 開始届:事業開始前
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:廃止又は休止前

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

徳島県内で事業を実施する場合は、電子申請システムにより、県子育て応援課に届け出を行ってください(市町村への権限移譲はありません。)。

電子申請のページへのリンク(外部サイト)

届出期限は次のとおりです。

  • 開始届:事業開始の日から1か月以内
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:事業を廃止又は休止した日から1か月以内

病児保育事業

徳島県内で事業を実施する場合は、電子申請システムにより、県子育て応援課に届け出を行ってください(市町村への権限移譲はありません。)。

電子申請のページへのリンク(外部サイト)

届出期限は次のとおりです。

  • 開始届:事業開始前
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:廃止又は休止前

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

徳島県内で事業を実施する場合は、郵送等により、県子育て応援課に届け出を行ってください(市町村への権限移譲はありません。)。

届出期限は次のとおりです。

  • 開始届:事業開始の日から1か月以内
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:事業を廃止又は休止した日から1か月以内

利用者支援事業

徳島県内で事業を実施する場合は、電子申請システムにより、県子育て応援課に届け出を行ってください(市町村への権限移譲はありません。)。

電子申請のページへのリンク(外部サイト)

届出期限は次のとおりです。

  • 開始届:事業開始の日から1か月以内
  • 変更届:開始届の内容に変更が生じた日から1か月以内
  • 廃止届・休止届:事業を廃止又は休止した日から1か月以内