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麻薬小売業者間譲渡許可について

 麻薬小売業者間譲渡許可は,疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため,麻薬が適切かつ円滑に対し提供される必要性が高まっている中,麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により,急な処方せんに対応できない場合や,麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について,一定の条件の下,90日以上譲渡がない場合において,近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可になります。

※平成28年4月1日から地方分権改革による国から都道府県への権限移譲により,申請窓口が都道府県になっております。

※令和4年4月1日から麻薬及び向精神薬取締法施行規則の改正により,次の内容が変更となります。(詳細は「8.関連通知等」をご確認ください。)

〇薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として,新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について,一定の条件の下,90日以上譲渡譲受がない場合において,近隣の麻薬小売業者間で譲受・譲渡することが可能となります。

〇麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が行う届出(規則第9条の2第6項及び第7項に規定する届出)について,他の申請者全員の同意を得た場合には,麻薬小売業者を代表とする者のみによる届出をもって足りることとなります。ただし,規則第9条の2第7項に規定する届出(麻薬小売業者間譲渡許可の対象に新たな麻薬小売業者を加える際に行う届出)については,当該追加の対象となる麻薬小売業者と代表者が共同で行う必要があります。(※代表者の設置は必須ではありません)

 

1.申請方法

麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は,省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で,以下に掲げるものを徳島県保健福祉部薬務課宛てに提出(郵送でも可)してください。許可された場合には,原則として許可書を郵送いたします。(許可の有効期限は,許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで。)

(1)申請書の正本(1部)

※4店舗以上のグループは別紙様式を用いて作成してください。

(2)申請書の副本(申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数)

(3)全申請者の麻薬小売業者免許の写し(各1部)

(4)全申請者の麻薬小売業者の所在地分布が分かる資料

 ● 各麻薬業務所の所在場所が記載されている地図(1枚)

  (1枚に全ての申請業務所が明記されたもの)

 ● 各麻薬業務所間を移動する際に要する時間及びその間の距離を示したもの(1部)

  (時間については、通常時に要する時間及びその際の移動方法)

※(4)について,同一市町村内の麻薬小売業者が申請する場合は,省略して差し支えありません。

2.譲渡・譲受

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は,許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う際に次の点に注意してください。

  • 許可業者は,麻薬小売業者間譲渡許可書を,麻薬小売業者間譲渡許可を受けた日から5年間保存すること。
  • 次に掲げる場合に限り,麻薬を譲り渡すこと。 〇他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合 〇麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって,その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき,又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について,その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において,その残部であって,その譲渡しの日から90日を経過したもの
  • 麻薬を譲り渡す場合には,麻薬処方せんの写し及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後,又はこれと引き換えに麻薬を交付し,同時に,自らが作成した譲渡確認書を麻薬の譲受人に交付すること。また,これらの確認書は交付を受けた日から2年間保存すること。
  • 譲受(譲渡)確認書の備考欄に次の点を記載すること。 〇規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか。 〇製品番号
  • 麻薬帳簿の備考欄に次の点を記載すること。 〇譲渡・譲受の相手方の名称 〇規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか。 〇製品番号
  • 譲り受けた麻薬については,麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管する等,識別ができる状態にすること。
  • 許可に当たって付された条件を遵守すること。
  • 譲渡・譲受を行う場所は,事故の未然防止の観点から,適切と考えられる場所とすること。
  • 麻薬の運搬については,それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし,麻薬卸売業者や配送業者等が行ってはならないこと。
  • 麻薬の在庫不足により,急な麻薬処方せんに対応できない場合,譲り渡す許可業者は,予製した麻薬ではなく,原末を譲渡すること。
  • 有効期限切れの麻薬の譲渡・譲受する等,本制度の趣旨に沿わない譲渡・譲受を行わないこと。

3.義務

許可業者には以下のとおりの義務があります。

報告について

許可業者は,麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際,品名ごとに,許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し,合計欄に内数として括弧書きで併記してください。

記録について

許可業者は,許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても,麻薬帳簿への記載を行ってください。

備考欄に(1)譲受・譲渡の相手の方の名称、(2)規則第9条の2第1黄第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか、(3)製品番号を記載してください。なお,使用期限も記載することが望ましいです。

書類の保管について

許可業者は,許可を受けた日から5年間,麻薬小売業者間譲渡許可書を保管してください。

4.変更届

許可業者は,許可の有効期間内に生じた変更について,すべての麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて,速やかに徳島県保健福祉部薬務課宛てに提出してください。

(1)変更届書の正本(1部)

※3店舗以上のグループは別紙様式を用いて作成してください。

(2)変更届書の副本(許可業者の数に1を加えた部数)

5.追加届

許可業者は有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を新たに加える必要があるときは,当該許可業者と当該許可業者以外の麻薬小売業者と共同して,すべての麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて,事前に徳島県保健福祉部薬務課あてに提出してください。

(1)追加届書の正本(1部)

※4店舗以上のグループは別紙様式を用いて作成してください。

(2)追加届書の副本(許可業者の数に1を加えた部数)

(3)追加する麻薬小売業者の麻薬小売業者免許の写し

(4)全申請者の麻薬小売業者の所在地分布がわかる資料

 ● 各麻薬業務所の所在場所が記載されている地図(1枚)

  (1枚に全ての申請業務所が明記されたもの)

 ● 各麻薬業務所間を移動する際に要する時間及びその間の距離を示したもの(1部)

  (時間については、通常時に要する時間及びその際の移動方法)

6.再交付

許可業者は,麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し,又は亡失したときには,速やかに徳島県保健福祉部薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。

7.返納届

許可業者は,以下に掲げる事由に該当することとなったときは,麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに徳島県保健福祉部薬務課に返納してください。

● 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1つの麻薬小売業者を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)

● 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき。

● 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき(なお,この場合においては,発見した許可書を返納すること。)

※3店舗以上のグループは別紙様式を用いて作成してください。

8.関連通知等