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密漁は犯罪です

密漁の禁止

 イセエビ、アワビ、サザエ、カキ、タコ、ナマコ等は県内の多くの海域で漁業権が設定されています。漁業者が漁業権や漁業許可に基づいて採捕する場合を除き、共同漁業権の内容となっている貝類、海藻類、定着性の水産動植物を採ることは法律で禁止されています。共同漁業権の内容となっている水産動植物を漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した場合、販売する目的であるか個人的な消費目的であるかを問わず、漁業権侵害(密漁)となり、違反すると罰せられることがある上(100万円以下の罰金)、権利侵害の内容によっては、民法上の損害賠償請求の対象になることもあります。また、罰金刑を受けた場合、有罪判決の前科が付き、資格等の欠格事由となる可能性があります。

 密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。安易な気持ちで漁業権の内容となっている水産動植物を採捕することは絶対にやめてください。

 なお、アワビ、ナマコ、ウナギ稚魚(13センチメートル以下)については「特定水産動植物」として定められ、漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した者に対しては3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなります(ウナギ稚魚については令和5年12月1日以降)。

 (参考)特定水産動植物の密漁対策について:密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~(水産庁ホームページ)

 (参考)県内の漁業権の免許の内容と位置:漁業権の免許内容と漁業権連絡図について

その他、水産動植物を採捕するに当たってのルール

徳島県沿岸で遊漁を行う際の注意事項

 徳島県では、漁業権が設定された区域以外の海面、内水面(河川や池等)で水産動植物を採捕するに当たって、採捕してはいけない期間、大きさ、場所、使ってはいけない漁具、漁法等が規則によりが決められています。これらの規則で定める規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることがありますので、採捕に当たっては決められた事項を守ってください。

 水産動植物の保護繁殖や漁業調整等の観点から、特定の河川や海域における魚種や漁法、期間等について、徳島県漁業調整委員会又は徳島県内水面漁場管理委員会から発出された指示により、採捕の禁止等の制限がなされている場合があります。これらの指示に違反した場合、法に基づく罰則が適用されることがありますので、採捕に当たっては指示の内容を守ってください。

(参考)海面:現在出されている海区漁業調整委員会指示

内水面(河川や池等):徳島県内水面漁場管理委員会指示について

また、船舶を利用した遊漁に際して知っていただきたいルールを次のページに記載していますので、併せて御確認ください。

(参考)徳島の海でレジャーを楽しむ方へ

 鳴門海峡周辺で船釣りをされる方へのお願い