現在、出されている徳島県内水面漁場管理委員会指示(告示含む)
内水面漁場管理委員会は、水産動植物の採捕及び増殖に関する事項について必要と認める場合、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができます。
現在、徳島県内水面漁場管理委員会から出されている指示は、次のとおりです。
(昭和42年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により「食用蛙」は、次の期間及び体重のものは、採捕してはならない。
昭和42年2月24日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止期間
- 7月1日から7月20日まで
- 採捕禁止体重
- 150グラム以下
(昭和43年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和43年1月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 吉野川支流貞光川のうち美馬郡貞光町端山通称中谷の区域
(昭和44年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止し、昭和44年8月1日から施行する。
昭和44年7月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 那賀川支流坂州木頭川のうち那賀郡木沢村大字岩倉字イシガ谷39の1地先トビ石橋から那賀郡木沢村大字岩倉字イシガ谷35の43地先通称中の谷までの区域
(昭和50年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和50年5月27日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- 吉野川
- ア三好郡池田町字ウエノに設置された池田ダム堰堤下流端の下流150メートルから下流100メートルまでの間の区域
- イ板野郡上板町佐藤塚字西に設置された第十樋門門扉の下流150メートルから下流80メートルまでの間の区域
- ウ板野郡上板町佐藤塚字中地先の旧吉野川・高志川合流点から高志川の上流へ20メートルの間の区域
(昭和51年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第7号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域において漁具・漁法の使用を禁止する。
昭和51年10月19日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- ア海部川のうち海部郡海南町大字小川字樫瀬8番地の8地先の玉笠橋から海部郡海南町大字小川字青木下16番地の1地先の皆の瀬橋までの区域
- イ海部川の支流相川のうち海部郡海南町大字相川字阿津10番地の4地先に設置されている農業用堰堤から海部郡海南町大字相川字砂瀬15番地の3地先の村山橋までの区域
- 禁止漁具、漁法
- 水眼鏡(箱眼鏡を除く。)を使用する金突(水中鉄砲を含む。)又はシャクリ(通称ヒッカケ)漁法
- 漁業権による場合も同様である。
(昭和54年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和54年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 那賀川のうち川口ダムから上流の全水域及び那賀川支流赤松川の区域
- 採捕禁止期間
- 1月1日から2月末日まで
(昭和55年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和55年12月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 勝浦川
- 採捕禁止期間
- 1月1日から2月末日まで
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和58年1月7日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 海部川
- 採捕禁止期間
- 1月1日から2月末日まで
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あゆ」の採捕を禁止する。
昭和58年4月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 吉野川の支流祖谷川
- 三好郡池田町松尾字大申に設置されている新三縄発電所大申ダムから上流の祖谷川及びその支流
- 但し支流松尾川は除く
- 採捕禁止期間
- 6月1日から6月30日まで
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域、期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
昭和58年4月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- 吉野川の支流松尾川
- 禁止漁具、漁法
- シャクリ(通称ヒッカケ)漁法
- 禁止期間
- 6月1日から6月30日まで
- 漁業権による場合も同様である。
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和58年5月17日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- 那賀川
- 阿南市十八女町大屋に設置された灌漑用水取水堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流30メートルの間の区間
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第6号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域、期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
昭和58年5月17日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- 勝浦川
- 勝浦川上勝町大字福原字川北地先砂防堰堤から上流の区域
- 禁止漁具、漁法
- 竿釣以外の漁法を行ってはならない。
- 禁止期間
- 6月1日から7月10日まで
- 漁業権による場合も同様である。
(昭和58年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第7号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において「あおのり」の採捕を禁止する。
昭和58年8月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 制限する区域
- 日和佐川
- 海部郡日和佐町厄除橋から上流の区域及びその支流北河内川
- 制限する内容
- (1)あおのりまんが漁法を禁止する。
- (2)日和佐町に住所を有する者以外の者のあおのり採取を禁止する。
(昭和59年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和59年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 鮎喰川及びその支流
- 採捕禁止期間
- 1月1日から2月末日まで
(昭和59年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和59年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 採捕禁止区域
- 吉野川及びその支流
- 採捕禁止期間
- 1月1日から2月末日まで
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域において水産動物を採捕することを禁止する。
平成3年6月4日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止する区域
- 海部川
- 海部郡海南町神野地先に設置された農業用堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の区域
- 海部郡海南町若松地先に設置された農業用堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の区域
(平成11年)徳島県内水面漁場管理委員会指示第2号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域及び期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
平成11年1月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止区域
- 名西郡石井町藍畑字第十に設置された第十堰上流端から上流の吉野川及びその支流
- 禁止期間
- 6月1日から10月19日まで
- 禁止漁具・漁法
- 水眼鏡(箱眼鏡を除く。)を使用する漁法
- 漁業権による場合も同様である。
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次の区域及び期間において全長20センチメートルを超えるうなぎを採捕することを禁止する。
令和6年10月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止する区域
- 徳島県内の河川等の内水面(公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面)
-
- 禁止する期間
- 令和6年11月1日から令和7年3月31日まで
-
- 指示の適用除外
- この指示は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第43条第1項の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採捕する場合
- 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。以下同じ。)が、うなぎに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合(当該国の機関又は地方公共団体から、委託、補助その他の関与を受けている場合を含む。)で、当該採捕を行う3日前までに徳島県内水面漁場管理委員会へ届け出た場合
-
- 指示の有効期間
- この指示の有効期間は、令和6年10月22日から令和7年3月31日までとする。
-
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、押網(徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第31条第4号に規定する漁具(以下「当該漁具」という。))を船舶に積載することについて、次のとおり指示する。
令和6年10月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
令和6年12月15日から令和7年4月15日までの間は、当該漁具を船舶に積載してはならない。また、当該漁具が積載された船舶を運航してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該漁具を船舶に積載する必要があり、その日の3日前までに徳島県内水面漁場管理委員会に別記様式による届出書を提出した場合はこの限りでない。
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により次の区域及び期間において水産動植物を採捕すること及び漁場の使用を禁止する。
令和7年9月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止する区域
- 吉野川のうち阿波市吉野町西条字東須賀地先の左岸国土交通省距離標20.6キロメートル地点から距離標21.0キロメートル地点までの区域のうち標識によって囲まれた区域
- 勝浦川のうち徳島市丈六町地先の丈六堰から小松島市江田町越前地先の江田橋までの区域のうち標識によって囲まれた区域
- 那賀川のうち阿南市羽ノ浦町古庄地先の国土交通省距離標7.0キロメートル地点から距離標7.2キロメートル地点までの区域のうち標識によって囲まれた区域
- 那賀川のうち阿南市吉井町吉井地先の国土交通省距離標14.2キロメートル地点から距離標14.4キロメートル地点までの区域のうち標識によって囲まれた区域
- 海部川のうち海部郡海陽町多良地先の海部川と母川の合流点から上流へ1,000メートルの地点までの区域のうち標識によって囲まれた区域
- 禁止する期間
- 吉野川
-
- 令和7年11月11日から同年12月31日まで
-
- 勝浦川
-
- 令和7年10月11日から同月19日まで及び同年11月11日から同月30日まで
-
- 那賀川
-
- 令和7年11月11日から同月28日まで
-
- 海部川
-
- 令和7年11月11日から同月30日まで
-
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次の区域、期間において「あゆ」の採捕を禁止する。
なお、昭和54年4月24日付け徳島県内水面漁場管理委員会指示第2号については、令和3年12月31日をもってこれを廃止する。
令和3年12月28日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 禁止する区域
- 那賀川のうち川口ダムから上流の区域及びその支流赤松川、紅葉川、古屋谷川、南川(旧木頭村)及び坂州木頭川の区域
- 禁止する期間
- 6月1日から6月19日まで
- 指示の有効期間
- この指示の有効期間は、令和4年1月1日から令和14年12月31日までとする。
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定及び第171条第4項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こい(まごい及びにしきごいをいう。以下同じ。)の取扱いについて次のとおり指示する。
ただし、コイヘルペスウイルス病のまん延防止のために死亡したこいを処理する場合、あるいは公的機関が試験研究に供する場合は、この限りでない。
令和7年3月21日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 指示の内容
- 持ち出しの禁止
- 公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面において、コイヘルペスウイルス病が発生又は発生している疑いがあると徳島県知事が認めた場合は、当該水面においては、徳島県内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、こいを持ち出してはならない。
-
- この場合、徳島県内水面漁場管理委員会は、当該水域の範囲について速やかに公表するものとする。
-
- 放流の禁止
- 公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面においては、こいを放流してはならない。ただし、採捕したこいを同じ場所に放流する場合又は次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、この限りでない。
- 放流場所の水系において、コイヘルペスウィルス病の発生が確認されていないこと。
- 放流しようとするこいが、コイヘルペスウィルスに汚染された水面(養殖場及び個人の池を含む。)に由来するものではないこと。
- 放流しようとするこいは、コイヘルペスウィルスに汚染された水面(養殖場及び個人の池を含む。)に由来するこいと水を介しての接触がないこと。
- 放流しようとするこいは、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査で陰性が確認されたこい群の個体であること。
-
- 指示の期間
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
-
徳島県内水面漁場管理委員会指示第1号に基づく水系の範囲を次のように定める。
令和7年3月21日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 吉野川水系(吉野川本流及びその支流)、徳島市名東町の地蔵院池、那賀川水系(那賀川本流及びその支流)、打樋川水系(打樋川本流及びその支流)
第五種共同漁業権の免許に係る令和7年度の目標増殖量を次のとおり定めたから公表する。
令和7年3月21日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
| 免許番号 |
漁業権者名 |
漁業の名称 |
増殖内容 |
備考 |
| 内共第14号 |
鮎喰川漁業協同組合 |
うなぎ漁業 |
48キログラム |
放流 |
|
|
あゆ漁業 |
56,000尾 |
放流 |
|
|
あまご漁業 |
40,000尾 |
放流 |
| 内共第16号 |
吉野川漁業協同組合連合会 |
うなぎ漁業 |
200キログラム |
放流 |
|
三好河川漁業協同組合 |
あゆ漁業 |
560,000尾 |
放流 |
|
吉野川西部漁業協同組合 |
あまご漁業 |
60,000尾 |
放流 |
|
麻植阿波吉野川漁業協同組合 |
|
|
|
| 内共第21号 |
勝浦川漁業協同組合 |
うなぎ漁業 |
40キログラム |
放流 |
|
|
あゆ漁業 |
210,000尾 |
放流 |
|
|
あまご漁業 |
40,000尾 |
放流 |
| 内共第23号 |
小松島淡水漁業協同組合 |
うなぎ漁業 |
12キログラム |
放流 |
|
|
ふな漁業 |
140キログラム |
放流 |
| 内共第25号 |
那賀川漁業協同組合連合会 |
うなぎ漁業 |
120キログラム |
放流 |
|
|
あゆ漁業 |
420,000尾 |
放流 |
|
|
あまご漁業 |
60,000尾 |
放流 |
| 内共第28号 |
海部川漁業協同組合 |
うなぎ漁業 |
28キログラム |
放流 |
|
|
あゆ漁業 |
105,000尾 |
放流 |
|
|
あまご漁業 |
20,000尾 |
放流 |
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、「あゆ及びあまご」の採捕について、次の区域および期間において漁具・漁法の制限を指示する。
令和5年8月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
- 制限する区域
- 宍喰川及びその支流並びに徳島県と高知県の県境から上流の野根川及びその支流
- 制限する期間
- 6月1日から7月31日まで
- 漁具・漁法の制限
- 疑似釣・餌釣・友釣以外の漁法は行ってはならない。
- 指示の有効期間
- この指示の有効期間は、令和5年9月1日から令和15年8月31日までとする。