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徳島海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会について

委員会の構成

 海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会であり、合議制の漁業調整機構として、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。

 農林水産大臣が定めた一定範囲の海面に設けられた「海区」ごとに設置され、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理することとなっています。〔全国では、64の海区が定められています。〕

 徳島県の場合は「徳島海区」の1海区と定められ、徳島県庁内に徳島海区漁業調整委員会が設置されています。

根拠法令

  • 漁業法第136条第1項、第147条第1項
  • 地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号
徳島海区漁業調整委員会委員名簿(任期:令和3年4月1日~令和7年3月31日)
選任区分 職名 氏名 備考
学識経験 会長 岡本彰 瀬戸内広域漁業調整委員会委員、和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 会長職務代理者 福島茂 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 阿利茂昭 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 島﨑勝弘 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 豊﨑辰輝 太平洋広域漁業調整委員会委員、和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 三原敏夫
漁業者 柏木正弘
漁業者 濱竹美
漁業者 平尾義德 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
漁業者 三木真之
学識経験 團昭紀
学識経験 中西敬
学識経験 今治清孝 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員
中立 福井典代
中立 中村秀美

委員会の機能と役割

  • 諮問機関としての機能と役割
    漁場計画の樹立、知事が行う漁業権の免許に関する処分や県漁業調整規則の改廃、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づき県計画を定める場合等については、委員会の意見を聞かなければならないとされています。知事からの諮問や協議があった場合には、これを審議し意見を述べます。
  • 建議機関としての機能と役割
    知事からの諮問だけではなく、知事に対して、漁場計画を樹立すべきことや委員会指示に従うべき旨の命令を出すこと等について、積極的に建議することができます。
  • 決定機関としての機能と役割(裁定、指示など)
    入漁権の設定、変更にかかる裁定や、水産動植物の採捕等に関する制限、禁止、漁場の使用制限等の指示等を委員会自らが決定する権限を有しています。

委員会議事録

漁業法第145号第4項の規定に基づき徳島海区漁業調整委員会の議事録を公表します。

委員会の指示(告示を含む。)

 漁業法、水産資源保護法及び、これに基づく省令・規則により個別に漁業等を規制することが困難な場合において、漁業調整の円滑化を図るため、海区漁業調整委員会が必要と認めるときは、関係者に対し、指示権を発動して漁業調整を図ろうとするものです。

 具体的には、漁業法第120条第1項の規定に基づくもので、「水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。」とされています。

 なお、関係者とは、漁業従事者に限らず、適用すべき全ての者であり、非漁業従事者に対しても、特定人、一般不特定人に対しても効力を有します。

 委員会指示に従わない場合には、知事は指示に従うよう命令を出すことができ、それでも従わない場合には、罰則が適用されます。

(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

漁業法(抄)

(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)

第120条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

(略)

(罰則)第191条 第120条第11項(略)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

現在出されている海区漁業調整委員会指示

徳島海区漁業調整委員会指示第1号(昭和45年)

 漁業法(昭和24年法律第67号)第67条第1項の規定により、「いか釣漁業」は、次の区域において、1漁ろう単位につき次に掲げる範囲をこえる電気設備をしてはならない。

昭和45年12月15日

徳島海区漁業調整委員会会長

  1. 区域
     徳島県阿南市蒲生田崎灯台と和歌山県日高郡日の御崎灯台とを結んだ直線から以南の海域のうち徳島県海域
  2. 電気設備の範囲
     発電機(蓄電池を含む。)3キロワット
     集魚灯に使用する電球3キロワット

徳島海区漁業調整委員会指示第2号(令和6年)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項に基づき、徳島海区のうち南部海域における宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、次のとおり指示する。

令和6年3月29日

徳島海区漁業調整委員会会長

  1. 定義
    この指示において「徳島海区のうち南部海域」とは、和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線及び兵庫県南あわじ市諭鶴羽山山頂と同市沼島東端との見通し線以南の水域のうち徳島県海域をいう。
  2. 採捕の制限
    徳島海区のうち南部海域において、宝石さんごの採捕をしてはならない。ただし、3に掲げる者が採捕する場合であって徳島海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
  3. 承認の対象者
    承認の対象者は、試験研究の用に供しようとする者とする。
  4. 承認証の交付
    委員会は、採捕の承認をしたときは、申請者に承認証を交付するものとする。
  5. 承認証の携帯
    承認を受けた者は、宝石さんごを採捕するときは、当該承認証を携帯しなければならない。
  6. 承認の取消
    委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、承認を取り消すことができる。
  7. 譲渡又は販売の禁止
    承認を受けた者は、採捕した宝石さんごを譲渡し、又は販売してはならない。
  8. 採捕報告書の提出
    承認を受けた者は、採捕の結果について、別に定める様式により採捕期間終了後1月以内に委員会に報告しなければならない。
  9. 取扱要領
    この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いについては、委員会が別に定める。
  10. 指示の有効期間
    この指示の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

徳島海区漁業調整委員会指示第3号(令和5年)

 漁業法(昭和24年法律267号)第120条第1項の規定に基づき、徳島県海域におけるせん漁業(たこつぼ漁業並びにいせえびかご漁業及びその類似漁業を除く。)の操業について、次のとおり指示する。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて操業する場合は、この限りではない。

令和5年5月19日

徳島海区漁業調整委員会会長

(操業禁止区域)

第1条 次に掲げる区域以外の区域においては、せん漁業を営んではならなない。
1 次のア及びイを結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた海域のうち徳島県海域
ア 北緯34度14分15秒東経134度34分15秒の点(徳島県鳴門市黒岩突端)
イ 香川県東かがわ市翼山頂上
2 次のア、イ及びウを順次に結んだ2直線とエ、オ、カ及びキを順次に結んだ3直線並びに最大高潮時海岸線とによつて囲まれた海域のうち徳島県海域
ア 兵庫県南あわじ市丸山埼西端
イ 徳島県鳴門市瀬方鼻突端
ウ 北緯34度14分15秒東経134度34分15秒の点(徳島県鳴門市黒岩突端)
エ 兵庫県南あわじ市釣島鼻突端
オ エと徳島県鳴門市中瀬灯標中心点とを結んだ直線とカと鳴門海峡中瀬高ばえ東端とを結んだ直線との交点
カ キと兵庫県南あわじ市潮崎突端とを結んだ直線上キから千メートルの点
キ 徳島県鳴門市大磯埼東端
3 次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ3直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた海域
ア 徳島県鳴門市大磯埼東端
イ アと兵庫県南あわじ市潮崎突端とを結んだ直線上アから千メートルの点
ウ 徳島県小松島市根井鼻東端
エ 徳島県小松島市徳島小松島港中防波堤(通称一文字)北端
4 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びクを順次に結んだ7直線とケ、コ及びサを順次に結んだ2直線並びに最大高潮時海岸線とによつて囲まれた海域
ア 徳島県小松島市徳島小松島港中防波堤(通称一文字)南端
イ アと徳島県小松島市旧和田島飛行場突堤突端とを結んだ直線上同突堤突端から五百メートルの点
ウ 徳島県小松島市立江川河口左岸東南端とイとを結んだ延長線と徳島県徳島市徳島小松島港津田外防波堤東端とエとを結んだ直線との交点
エ 徳島県阿南市三ツ石頂上
オ エと徳島県阿南市舟磯灯標中心点とを結んだ直線と同市燕礁頂上とカとを結んだ直線との交点
カ 徳島県阿南市裸島頂上
キ カと徳島県阿南市燧崎突端とを結んだ直線と同市野々島東端とクとを結んだ直線との交点
ク 徳島県阿南市舞子島通称中崎ノ鼻突端
ケ 徳島県阿南市舞子島マツガシノ鼻突端
コ ケと徳島県阿南市一ツ目頂上とを結んだ直線とサと和歌山県日高郡美浜町日ノ御埼灯台中心点とを結んだ直線との交点
サ 徳島県阿南市蒲生田岬灯台中心点
5 徳島県阿南市伊島、前島及び棚子島の周辺最大高潮時海岸線から3,000メートルの距離の線以内の海域
6 徳島海区のうち、徳島県蒲生田岬と和歌山県日の御埼とを結ぶ直線以南の海域(以下「紀伊水道沖合海域」という。)の水深300メートル以浅の海域

(操業制限区域)

第2条 前条の操業禁止区域以外の区域のうち、区画若しくは共同漁業権の漁場区域内においては、その漁業権者の同意を得ずにせん漁業を営んではならない。

(届出等)

第3条 第一条に規定する操業禁止区域以外でせん漁業を営もうとする者は、次に掲げる海域ごと及び船舶ごとに、第2項に定める書類を添えて、操業開始予定日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に、その所属する漁業協同組合を経由して、徳島海区漁業調整委員会に届け出なければならない。ただし、前条の操業制限区域において、漁業権者の同意を得て、せん漁業を営む者についてはこの限りではない。
一 播磨灘海域(徳島県孫崎と兵庫県門崎とを結ぶ直線以北の海域)
二 紀伊水道海域(徳島県孫崎と兵庫県門崎とを結ぶ直線以南で徳島県蒲生田岬と和歌山県日の御埼とを結ぶ直線以北の海域)
三 紀伊水道沖合海域
2 届出の際には次の書類を提出するものとする。
一 届出書(様式は別に定める。)
二 届出をする者の所属する漁業協同組合の長の副申書(様式は別に定める。)
三 使用する船舶の漁船登録票の写し
3 徳島県海区漁業調整委員会長は、第1項の規定による届出をした者に対して、別に定める様式の届出済証を交付する。
4 第1項の規定による届出をした者は、操業に際し、前項の届出済証を携帯するともに、別に定める様式の標識を船体両側面の見やすい箇所に表示し、漁具の浮標に氏名及び所属する漁業協同組合の名称を記載しなければならない。

(指示の有効期限)

第4条 この指示の有効期限は、令和5年6月1日から令和6年5月31日までとする。

(雑則)

第5条 この指示に定めるもののほか、この指示の施行に関し必要な事項は、徳島海区漁業調整委員会が別に定める。

徳島海区漁業調整委員会指示第4号(令和5年)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和5年5月19日

徳島海区漁業調整委員会会長

(操業の禁止)

第1条 徳島県海域においては「いせえびかご漁業及び類似漁業」は営んではならない。

(指示の有効期限)

第2条 この指示の有効期間は、令和5年6月1日から令和6年5月31日までとする。

徳島海区漁業調整委員会指示第5号(令和5年)

 漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次の区域及び期間において、全長20センチメートルを超えるうなぎの採捕を禁止する。

 令和5年10月24日

徳島海区漁業調整委員会会長

一 禁止する区域
 徳島海区(公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面)
二 禁止する期間
 令和5年11月1日から令和6年3月31日まで
三 指示の適用除外
 この指示は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第43条第1項の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採捕する場合
2 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。以下同じ。)が、うなぎに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合(当該国の機関又は地方公共団体から、委託、補助その他の関与を受けている場合を含む。)で、当該採捕を行う3日前までに徳島海区漁業調整委員会へ届出を行った場合
四 指示の有効期間
 この指示の有効期間は、令和5年10月24日から令和6年3月31日までとする。

徳島海区漁業調整委員会指示第6号(令和5年)

 漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、押網(徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第31条第4号に規定する漁具(以下「当該漁具」という。))を船舶に積載することについて、次のとおり指示する。

 令和5年10月24日

徳島海区漁業調整委員会会長

 令和5年12月15日から令和6年4月15日までの間は、当該漁具を船舶に積載してはならない。また、当該漁具が積載された船舶を運航してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該漁具を船舶に積載する必要があり、その日の3日前までに徳島海区漁業調整委員会に別記様式による届出書を提出した場合はこの限りでない。

徳島海区漁業調整委員会指示第1号(令和6年)

 漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次のとおり殻長10センチメートル以下のあわび(くろあわびを除く。)の採捕を禁止する。

 令和6年1月26日

徳島海区漁業調整委員会会長

1 禁止区域

 徳島海区(公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面)

2 禁止期間

 令和6年2月1日から令和6年9月30日まで

3 適用除外

 この指示は、次に掲げる場合は、適用しない。

 1 第一種共同漁業権又はこれに係る入漁権に基づき種苗として採捕する場合

 2 試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗の供給のための採捕であって、あらかじめ徳島海区漁業調整委員会の承認を得た場合

4 この指示の有効期間は、令和6年1月26日から同年9月30日までとする。

徳島海区漁業調整委員会指示第7号(令和5年)

 漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

 令和5年12月26日

徳島海区漁業調整委員会会長

1 定義

 この指示において「やす」とは、鋭利な金具を棒の先に取り付け、魚介類を突き刺して採捕する道具をいい、「は具」とは、岩盤などに固着した貝類及び海藻類等を剥ぎ落として採捕する道具で、熊手及び移植ごてを除くものをいう。

2 指示の内容

 徳島県海域のうち、第1種共同漁業権漁場内においては、「やす」及び「は具」を使用して水産動植物を採捕してはならない。

3 指示の適用除外

 この指示は、次に掲げる場合には、適用しない。

 1 漁業権又入漁権に基づいて操業する場合。

 2 徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号(以下「規則」という。))第3条の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可に基づいて操業する場合。

 3 規則第43条第1項の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採捕する場合。

 4 漁業法施行規則(昭和25年農林省令第16号)第42条の許可を受けた者が、当該許可に基づいて採捕する場合。

4 この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までとする。