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鳴門市沿岸で遊漁をされる方へのお願い

鳴門市沿岸は好漁場が広がっており,多くの遊漁者で賑わう場である一方,漁業者にとっては漁業を営むための大切な生活の場所です。

漁業者への配慮を忘れず,ルールを守って鳴門での船釣りを楽しんで頂くようご理解とご協力をお願いします。

鳴門市沿岸の漁業権について

鳴門市沿岸には,地元漁業協同組合に対して以下の漁業権(一定の水面で排他的に一定の漁業を営む権利)が免許されている区域があります。
 

1.共同漁業権

地元漁業等が一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利のことです。

区域内では漁業権魚種を採捕したり,漁具周辺で釣りをするなどして漁業者の操業を妨げないようにして下さい。

また,魚等を集めるために,海底に人工的に設置している魚礁「つきいそ」では,漁業者以外の操業(「釣り」を含む)は認められていません。

2.区画漁業権

一定の区域内で養殖業を営む権利のことです。

区域内では養殖設備が設置されており,仕掛けが掛かると壊れたり漁業者がケガをされる場合がありますので,

周辺での釣りは控えて下さい。

漁業権を侵害した場合は,漁業法第195条による罰則が科せられることがありますので注意してください。

詳細な漁業権については漁業権区域図を確認して下さい。

漁業者の操業を妨げないで下さい

操業中の漁船に不用意に近付くことは,操業の妨げになるだけでなく、大変危険な行為です。

また、操業中の漁船付近での横切りや停泊等の行為も絶対にしないで下さい。

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