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徳島県奨学金返還支援制度の補助要件の緩和等について(令和6年4月1日~)

 令和6年度から、徳島県奨学金返還支援制度について以下のとおり補助要件の緩和や助成候補の認定申請手続きの簡素化を行うこととし、補助金交付要綱を改正しました。

1.県外事務所へ転勤となった場合の就業期間の特例

 1企業における県内就業期間が36月以上ある場合、その企業の県外に所在する事務所への転勤期間(県外転勤期間)を通算で36月以内に限り、「県内就業期間とみなす」ことができることとしました。

※令和5年4月1日以後の県外転勤期間について適用。

交付のイメージ<交付決定額が100万円の場合>

県外転勤イメージ1
県外転勤イメージ2

2.助成候補者の認定要件の緩和

■既卒者について、「募集期間を経過するまで県内で“就労”していないこと」が要件でしたが、在学生と同じく、アルバイトをしていても応募可とすることとしました。

※“就業”(正規職員、役員、個人事業主、家族従業員)は引き続き不可

■一定の県内就業を返還免除要件とする公的貸付制度を利用している者であっても、その貸付期間が奨学金の貸与期間と重複しない場合は、認定対象(公的支援制度の二重給付に当たらない)とすることとしました。

二重給付事例

3.助成候補者の認定申請書類の見直し

 助成候補者の認定申請の際の添付書類のうち、在籍校の推薦書(在学生の場合)又は自薦書(既卒者の場合)の提出を不要とすることとしました。

◆補助金交付要綱はこちら