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【徳島県奨学金返還支援制度】すでに交付決定を受けている皆さまへ

※令和6年4月1日から、お問い合わせ先を変更しました。

ここでは、すでに交付決定を受け、助成対象者(補助事業者)となった方が、2回目以降の返還支援を受けるために必要な手続きについて記載しています。

既に交付決定を受けられた方へ

初回就業開始月が4月の方は、令和6年5月1日時点の就業状況等を下記まで報告してください。

★〆切:令和6年6月10日(月)

※但し、「H27年度認定者」の方が返還支援を受けるためには、次の「専門分野」を履修後、卒業後に県内で「対象業種」の「対象部門」において正規職員として就業することが要件となっておりますので御注意ください

H27年度認定者の要件
■専門分野 ■対象業種 ■従事部門
理学、工学、薬学、食物学、農学 製造業 企画・開発、製造
情報 情報サービス業 システム開発、運用管理
農学 農業、林業、漁業 農林水産物の生産

手続きについての留意点

■以下に記載した各種提出書類は必ず期日までに提出してください。提出がない場合は交付決定が取消しとなる場合があります。

■万一、何らかの理由により提出できない場合は、そのまま放置せず、必ず下記まで御連絡ください。

■交付決定を受けたからといって、必ずしも返還支援が受けられるわけではありません。離職した場合や県外転勤等、就業状況に変動があった場合はすみやかに下記まで御連絡ください。

提出書類

令和6年6月10日までに提出いただくのは(1)から(5)までの書類です。

(1)「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業就業状況報告書(様式第9号)・・・(注)令和6年5月1日時点の状況が分かるよう別添の記載例を参考に本人が記載してください。

(2)在職証明書・・・(注)別添の記載例を参考に、就業先で証明してもらってください。

(3)住民票の写し・・・(注)本人が徳島在住であることを確認するために提出いただくものなので、「本籍・筆頭者」「世帯主との続柄」「マイナンバー」等の記載は不要です。

(4)奨学金の返還状況を証する書類・・・(注)下記の注意点を御参照ください。

(5)離職がある場合には、離職日が確認できる書類(※該当者のみ)

以下の(6)と(7)の書類は、(1)から(5)までの提出書類を審査した後に、改めて提出のお願いをさせていただきます。

(6)補助金請求書(様式第10号)・・・(注)様式は、本人へ支払う場合と奨学金貸与元へ支払う場合の2種類あります。

(7)「とくしま回帰」加速・産業人材支援補助金の受領に関する委任状(※該当者のみ)

【次の点にご注意ください!】

■提出書類のうち「奨学金の返還状況を証する書類」について

・日本学生支援機構の場合→「奨学金返還証明書」

 ※日本学生支援機構HPのスカラネットパーソナルから電子申請できます。

・上記以外の場合→次の内容が証明されたものを提出してください。

 例示◎氏名◎奨学金名称◎貸与総額◎返還総額◎割賦金額◎返還回数

 ◎現在の残額◎返還残期間など

■その他

・提出前には必ず「記載漏れ、押印漏れはないか」「必要書類全て揃っているか」などのセルフチェックをお願いします。

・認定内容(◎住所◎メールアドレス(認定申請時の記載内容で登録済み)◎電話番号◎氏名◎配属先(県外への転勤等)等)に変更がある場合は、随時下記まで御連絡ください。

提出先

(令和6年4月1日以降)

〒770ー8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県こども未来部こども未来政策課

※令和6年度から、提出先が上記に変更となります。ご注意ください。