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【徳島県奨学金返還支援制度】県内事業所での就業が3年目未満の助成候補者の皆さまへ

※令和6年4月1日から、お問い合わせ先を変更しました。

「就業状況の報告」について

奨学金返還支援を受けるためには、「助成候補者」に認定された後、県内事業所において3年以上就業する必要があります。ここでは、「助成候補者」が行う就業から3年間の手続きについて記載しています。

■就業状況報告は、必ず報告期限までに行ってください。
■退職等何らかの理由により、就業報告ができない場合は、そのまま放置せず、必ず下記まで御連絡ください。
報告がない場合、助成候補者の「認定が取消」となりますので、御注意ください。

就業開始が令和4年度の方へ(第3回報告)

(1)初回就業開始が「令和4年4月」の方
⇒ 令和6年5月1日時点の就業状況等を報告してください。★〆切:令和6年6月10日

(2)初回就業開始が「令和4年5月から9月まで」の方
⇒ 令和6年10月1日時点の就業状況等を報告してください。★〆切:令和6年11月10日

就業開始が令和5年度の方へ(第2回報告)

(1)初回就業開始が「令和5年4月」の方
⇒ 令和6年5月1日時点の就業状況等を報告してください。★〆切:令和6年6月10日

(2)初回就業開始が「令和5年5月から9月まで」の方
⇒ 令和6年10月1日時点の就業状況等を報告してください。★〆切:令和6年11月10日

就業開始が令和6年度の方へ(第1回報告)

提出時点までの就業状況等を、下記まで報告してください。★〆切:就業開始から1か月以内
 

H27年度認定者の方が返還支援を受けるためには、次の「専門分野」を履修後、卒業後に県内で「対象業種」の「従事部門」において正規職員として就業することが要件となっておりますので、御注意ください。

H27年度認定者の要件
■専門分野 ■対象業種 ■従事部門
理学、工学、薬学、食物学、農学 製造業 企画・開発、製造
情報 情報サービス業 システム開発、運用管理
農学 農業、林業、漁業 農林水産物の生産

提出書類

(1)就業状況報告書(様式第5号)
 ・別添の記載例を参考に本人が記入してください。

(2)在職証明書
・「初回報告時」及び「変更があった場合」に限ります。
・別添の記載例を参考に、就業先で証明してもらってください。

(3)住民票の写し
・「初回報告時」及び「変更があった場合」に限ります。
・本人が徳島在住であることを確認するために提出いただくものなので、「本籍・筆頭者」「世帯主との続柄」「マイナンバー」等の記載は不要です。

(4)奨学金の返還状況を証する書類
・日本学生支援機構奨学金の場合は「奨学金返還証明書(スカラネットパーソナルの「詳細情報」を印刷したものでも可)」を添付してください。

【次の点にご注意ください!】

■提出書類のうち「奨学金の返還状況を証する書類」について

・日本学生支援機構の場合→「奨学金返還証明書(スカラネットパーソナルの「詳細情報」を印刷したものでも可)」

 ※「奨学金返還証明書」は、日本学生支援機構HPのスカラネットパーソナルから電子申請できます。

 ※令和6年度報告から、就業1年目から3年目までの間は、スカラネットパーソナルの「詳細情報」を印刷したものでも可とします。

 ※「奨学金返還確認票」を提出される方が見受けられますが、「奨学金返還証明書」が必要ですので、提出前に確認をお願いします。

・上記以外の奨学金の場合 → 次の内容等が証明されたものを提出してください。

 例示◎氏名◎奨学金名称◎貸与総額◎返還総額◎割賦金額◎返還回数

 ◎現在の残額◎返還残期間など

※なお、返還がまだ開始されていない方も提出していただく必要がありますのでご注意ください。

■その他

・提出前には必ず「記載漏れはないか」「必要書類全て揃っているか」などのセルフチェックをお願いします。

・上記報告に関わらず、◎住所◎メールアドレス(認定申請時の記載内容で登録済み)◎電話番号◎苗字◎配属先(県外への転勤等)等に変更がある場合は、随時下記まで御連絡ください。

奨学金返還証明書サンプル

【見本】奨学金返還証明書(日本学生支援機構)

提出先

封筒に「就業状況報告」と記載して下記までお送りください。

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県こども未来部こども未来政策課