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📢【重要なお知らせ】新事務局 開設について
令和8年5月18日より「徳島県奨学金返還支援制度 事務局」を新たに開設しました。

※令和7年度から書類の提出先(住所)・電話番号・メールアドレスが変更となっておりますので、ご注意ください

【徳島県奨学金返還支援制度】 県内事業所での就業が4年目(通算36月以上)となる助成候補者の皆さまへ (支援開始の手続き)

「助成候補者」に認定された方が奨学金の返還支援を受けるためには、県内就業4年目に「補助金の交付申請」を行っていただく必要があります 。 ここでは、4年目に行う「支援開始の手続き」についてご案内します。

■1.支援開始の対象となる要件

次のいずれにも該当する方が、本手続きの対象となります。

・助成候補者の認定を受けた方のうち、県内事業所で正規職員として通算3年(36月)以上就業した方(※5月1日時点の就業状況で確認します)
・本ページの「交付申請」を行い、助成対象者(補助事業者)として認定を受けた方

■2.支払い開始までの4ステップ(「交付申請」→「交付決定」→「補助金請求」→「支払い開始」までの流れ)

初めて支援を受けるためには、以下の流れで手続きが進みます。現在皆様に行っていただくのは「STEP 1」です。

[STEP 1]補助金の「交付申請」をする(候補者 ⇒ 県)★今回のご案内
就業期間が通算3年(36月)以上となった方は、令和8年6月10日(必着)までに、下記の「提出書類」をご郵送ください。
※封筒に「交付申請書在中」と記載し、簡易書留郵便でご送付ください

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[STEP 2]「交付決定通知」が届く(県 ⇒ 対象者)
書類審査後、認められた方に「交付決定通知書(様式第7号)」をお送りします。この時点で「助成候補者」から「助成対象者」へ切り替わります。
※「交付決定通知」は、先に提出いただいた在職証明書に記載の「現住所」へ簡易書留でお送りしますので、必ずお受け取りください。

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[STEP 3]補助金の請求をする(対象者 ⇒ 県)
交付決定通知と同封される案内に従い、「補助金請求書(様式第10号)」をご提出いただきます。
※「委任状」の提出は該当者のみとなります(貸与団体へ直接、支払いを希望される場合など)。

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[STEP 4]支援金の支払い(県 ⇒ 対象者本人、貸与団体など)
対象年度内に支払いが行われます。(例年秋頃にお振込みを実施)
※本人から奨学金貸与元への返還が滞納となった場合は、認定取消しとなりますので御注意ください。

■3.交付申請時の提出書類(STEP 1)

【提出期限:令和8年6月10日(必着)】

以下の書類をご提出ください。

(1)補助金交付申請書(様式第6号)

(2)交付申請チェックリスト

(3)在職証明書(就業先で証明してもらってください)

(4) 住民票の写し
 
 ※徳島在住の確認用です。「本籍・筆頭者」「世帯主との続柄」「マイナンバー」等の記載は不要です。

(5)奨学金の返還状況を証する書類
※日本学生支援機構の場合は「奨学金返還証明書」(日本学生支援機構HPのスカラネットパーソナルから電子申請可)。
※それ以外の場合は「氏名、奨学金名称、貸与総額、返還総額、割賦金額、返還回数、現在の残額、返還残期間」が証明されたもの。

(6)離職日が確認できる書類(※離職期間がある該当者のみ)

■4.手続きにあたっての重要なお願い(⚠️必ずお読みください)

各種提出書類は必ず期日までに提出してください。提出がない場合は認定取消しとなる場合があります
・万一、何らかの理由により提出できない場合は、そのまま放置せず、必ず事務局まで御連絡ください。
自己都合以外の離職期間や県外転勤等により、4年目に3年(通算36月)以上の県内就業が確認できない場合は、5年目以降に支払い開始となります。
・認定内容(住所、電話番号、氏名、配属先等)に変更がある場合は、随時事務局へ御連絡ください。
・提出前には必ず「記載漏れ、押印漏れはないか」「必要書類全て揃っているか」のセルフチェックをお願いします。

■5.提出先・お問い合わせ先

【郵送での提出先】
〒770-8055
徳島市山城町東浜傍示1-1(株)テレコメディア内
令和8年度 徳島県奨学金返還支援制度 事務局 宛
(※封筒に「交付申請書在中」と朱書きでご記載ください)

【お問い合わせ先】
令和8年度 徳島県奨学金返還支援制度 事務局
電話:088-602-1422
メール:henkanshien@schol.jp
業務時間:平日 9:00 ~ 17:00 (土日祝、年末年始を除く)
※6~7月、1~2月以外の期間(4~5月、8~12月、3月)は、月曜日・水曜日のみの対応となります

「H27年度認定者」の方が返還支援を受けるためには、次の「専門分野」を履修後、卒業後に県内で「対象業種」の「対象部門」において正規職員として就業することが要件となっておりますので御注意ください

H27年度認定者の要件
■専門分野 ■対象業種 ■従事部門
理学、工学、薬学、食物学、農学 製造業 企画・開発、製造
情報 情報サービス業 システム開発、運用管理
農学 農業、林業、漁業 農林水産物の生産