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【徳島県奨学金返還支援制度】県内事業所での就業が4年目(通算36月以上)となる助成候補者の皆さまへ(支援開始の手続き)

※令和6年4月1日から、お問い合わせ先を変更しました。

「助成候補者」に認定された方が奨学金返還支援を受けるためには、県内就業4年目に、補助金の交付申請等を行っていただく必要があります。ここでは、4年目に行う支援開始の手続きについて記載しています。

支援対象となる要件

次のいずれも該当する方

■助成候補者の認定を受けた方のうち、県内事業所で正規職員として通算3年(36月)以上就業した方(※5月1日時点の就業状況で確認します。)

■交付申請により、助成対象者(補助事業者)として認定を受けた方

※但し、「H27年度認定者」の方が返還支援を受けるためには、次の「専門分野」を履修後、卒業後に県内で「対象業種」の「対象部門」において正規職員として就業することが要件となっておりますので御注意ください

H27年度認定者の要件
■専門分野 ■対象業種 ■従事部門
理学、工学、薬学、食物学、農学 製造業 企画・開発、製造
情報 情報サービス業 システム開発、運用管理
農学 農業、林業、漁業 農林水産物の生産

手続きについての留意点

■以下に記載した各種提出書類は必ず期日までに提出してください。提出がない場合は認定取消しとなる場合があります。

■万一、何らかの理由により提出できない場合は、そのまま放置せず、必ず下記まで御連絡ください。

■自己都合以外の離職期間や県外転勤等により、4年目に3年(通算36月)以上の県内就業が確認できない場合は5年目以降に支払い開始となりますので、御注意ください。

「交付申請」→「交付決定」→「補助金請求」→「支払い開始」までの流れ

初めて支援を受けるために必要な手続きは、次のとおりです。

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(1)交付申請(助成候補者→県へ)★提出〆切:令和6年6月10日(月)

就業期間が、通算3年(36月)以上(※5月1日時点)となった助成候補者は、「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業補助金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて下記まで提出してください。

◎補助金交付申請チェックリスト

◎在職証明書(勤務地が分かるもの)

住民票の写し

◎奨学金の返還状況を証する書類

◎離職がある場合には離職日が確認できる書類

※封筒に「交付申請書在中」と記載して送付してください。

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(2)交付決定通知(県→助成対象者(補助事業者)へ)★通知発送時期:交付申請書等審査終了後

本人からの交付申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきと認めた場合に、

「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)をお送りし、助成対象者(補助事業者)として認定します。

※ここで、呼び名が「助成候補者」から「助成対象者(補助事業者)」に変わります。

※「交付決定通知」は、先に提出いただいた在職証明書に記載の「現住所」へ簡易書留でお送りしますので、必ずお受け取りください。

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(3)補助金の概算払の請求(助成対象者(補助事業者)→県へ)★〆切日:交付決定通知発送時に案内予定

助成対象者(補助事業者)が、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を提出してください。

※該当者は、補助金の受領を奨学金貸与元へ委任するための「委任状」も併せて提出してください。

※封筒に「請求書在中」と記載して送付してください。

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(4)支払い(県→助成対象者(補助事業者)(または奨学金貸与元)へ)★支払時期:対象年度内

※本人から奨学金貸与元への返還が滞納となった場合は、認定取消しとなりますので御注意ください。

提出書類

【★交付申請時に提出いただくもの】(1)~(6)

(1)「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業補助金交付申請・・・(注)別添の記載例を参考に本人が記入してください。

(2)「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業補助金交付申請チェックリスト

(3)在職証明書・・・(注)別添の記載例を参考に、就業先で証明してもらってください。

(4)住民票の写し・・・(注)本人が徳島在住であることを確認するために提出いただくものなので、「本籍・筆頭者」「世帯主との続柄」「マイナンバー」等の記載は不要です。

(5)奨学金の返還状況を証する書類・・・(注)下記の注意点を御参照ください。

(6)離職がある場合には、離職日が確認できる書類(※該当者のみ)

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【★交付決定の通知後に提出いただくもの】(7)~(8)

(7)補助金請求書(様式第10号)・・・(注)様式は、交付決定通知の発送時に同封いたします。

(8)「とくしま回帰」加速・産業人材支援補助金の受領に関する委任状(※該当者のみ)・・・(注)様式は、交付決定通知の発送時に同封いたします。

※奨学金貸与元への奨学金の返還を完了したことが「奨学金返還証明書」で確認できる場合は、「委任状」は不要です。

その場合、助成対象者(補助事業者)へ直接支払います。

【次の点にご注意ください!】

■提出書類のうち「奨学金の返還状況を証する書類」について

・日本学生支援機構の場合→「奨学金返還証明書」

 ※日本学生支援機構HPのスカラネットパーソナルから電子申請できます。

・上記以外の場合→次の内容が証明されたものを提出してください。

 例示◎氏名◎奨学金名称◎貸与総額◎返還総額◎割賦金額◎返還回数

 ◎現在の残額◎返還残期間など

■その他

・提出前には必ず「記載漏れ、押印漏れはないか」「必要書類全て揃っているか」などのセルフチェックをお願いします。

・認定内容(◎住所◎メールアドレス(認定申請時の記載内容で登録済み)◎電話番号◎氏名◎配属先(県外への転勤等)等)に変更がある場合は、随時下記まで御連絡ください。

提出先

(令和6年4月1日以降)

〒770ー8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県こども未来部こども未来政策課

※令和6年度から、提出先が上記に変更となります。ご注意ください。