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納税に使用する証券に係る取立手数料について

令和7年4月1日以降、県税について、小切手等の証券で納付(納入)及び納付(納入)の委託をされる場合は、証券の区分に応じて証券1枚あたり、以下の取立手数料が必要となります。

小切手等の証券とあわせて、取立手数料を現金で提供していただきますようお願いします。

取立手数料
消費税及び地方消費税を含みます。
小 切 手 (電子交換所加盟行) 440円
約束手形等(電子交換所加盟行) 880円