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外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

令和6年度の税制改正により、法人事業税の外形標準課税に係る減資及び100%子法人等への対応として、下記のとおり適用対象法人が見直されました。
なお、外形標準課税の概要等については、総務省HP<外部リンク>をご覧ください。

減資への対応(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。

100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(公布日以後に当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合には、当該配当に相当する額を加算した額)が2億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。

※令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画に基づいて行われる株式等の取得により100%子法人等となった法人等は、当該取得日を含む事業年度から、取得日以後5年を経過する日を含む事業年度までは外形標準課税の対象外です。

法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(※1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。

現行では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日(※2)の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。

このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。

※1 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係があるときと読み替えます。

※2 通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。

 詳しくは次のファイルをご覧ください。