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自動車税種別割の課税誤りと還付について

令和元年度に行った徳島県税条例の改正により、令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた
ロータリー・エンジン車の自動車税種別割について、税率の適用誤りがあったため、
条例と異なる額を課税していたことが判明しました。
このことは、県民の皆様の本県税務行政に対する信頼を損ねるものであり、深くお詫びいたします。

概要

自動車税種別割は、自動車の所有者に対して毎年度課される税金で、
条例により構造や用途等に応じて税額が規定されています。
乗用車については、総排気量により税額を決定していますが、ロータリー・エンジン車については
「車検証の総排気量に1.5を乗じた数値」を総排気量とみなして(「みなし規定」という。)、
税額を適用することとされています。

経緯

平成31年度税制改正において、自家用乗用車の自動車税種別割は、

  1. 令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものは、税額を引き下げる
  2. 令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたものは、従来の税額を適用する

とされたことから、令和元年7月に条例を改正しました。
その際、2の改正部分に「みなし規定」が必要でしたが、これが漏れていました。

現在まで、2のロータリー・エンジン車に対し、「みなし規定」があるものとして、
従来の税額を適用していましたが、2の改正が適正に行われていなかったことから、
対象車両の税額が過大となっていたことが判明しました。

対象

令和6年1月31日現在、R元~R5年度の累計
対象者 対象車両(課税件数) 還付総額
337人 315台(962件) 5,283,700円

今後の対応

  1. 早急に対象者に対しまして謝罪文と減額通知書を送付し、還付手続きを行います。
    還付の手続きに関し、県から電話やメールで問合せを行うことはありません。
  2. 令和6年度以降の課税の適正化に向け、今議会に条例改正案を追加提案できるよう
    鋭意作業を進めて参ります。

再発防止策

今後同様の事例が2度と発生することがないよう、徹底した確認作業を行い、
再発防止に向けた組織的なチェック体制を強化して参ります。

お問い合わせ先

■自動車税種別割の課税について
東部県税局 自動車税庁舎
徳島市応神町応神産業団地1-5
電話番号:088-641-2323
FAX番号:088-641-1801
E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.jp

■還付について
東部県税局 徳島庁舎
徳島市新蔵町1丁目67 企画総務担当(1階)
電話番号:088-626-8812
FAX番号:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

■条例改正の内容について
経営戦略部 税務課 企画担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2076
FAX番号:088-621-2892
E-Mail:zeimuka@pref.tokushima.jp