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消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス(適格請求書)制度が始まりました。

インボイスを発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。

登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

適格請求書(インボイス)とは

  • 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
     
  • インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

徳島県の各事業会計における適格請求書発行事業者の登録番号については以下のとおりです。
国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録情報をご確認いただけます。

適格請求書発行事業者登録番号
会計名 登録番号
徳島県(一般会計) T4000020360007
徳島県用度事業特別会計 T3800020005647
徳島県県有林県行造林事業特別会計 T4800020003179
徳島県港湾等整備事業特別会計 T1800020004312
徳島県都市用水水源費負担金特別会計 T2800020006489
徳島県流域下水道事業 T2800020004311
徳島県企業局電気事業 T3800020004335
徳島県企業局工業用水道事業 T2800020004336
徳島県企業局駐車場事業 T9800020005617
徳島県病院局 T1800020004337

制度に関する詳細情報について

国税庁によりインボイス制度に関するコールセンター「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(電話番号0120-205-553)」が開設されております。
制度に関してご不明な点がありましたら相談センターにお尋ねください。
インボイス制度についての詳細は、下記のリンク先及び相談窓口一覧表もご覧ください。

インボイス制度