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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)について

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)とは

徳島県では、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」)」及び「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「軽OSS」)」が利用できます。

OSS及び軽OSSは、自動車及び軽自動車を保有する際に必要な手続きの申請などをオンラインで一括して行うことができるシステムです。

当サービスを利用することにより、これまで運輸支局、警察署、県税事務所等に出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことが可能になります。

OSSの対象手続

  • 運輸支局への「自動車の検査・登録の申請」
  • 自動車税庁舎への「自動車税種別割及び自動車税環境性能割の申告・納付」
  • 警察への「自動車保管場所証明(車庫証明)の申請」

OSSの詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイト)
国土交通省のホームページ(外部サイト)

OSSを使用した普通自動車の保管場所証明の通知申請手続き(電子申請の場合)については、徳島県警察への次のリンク先をご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を使用した普通自動車の保管場所証明の通知申請手続き(電子申請の場合)

軽OSSの対象手続

  • 軽自動車検査協会への「軽自動車(新車・新規)の検査・登録の申請」
  • 自動車税庁舎への「軽自動車税環境性能割の申告・納付」
  • 市町村への「軽自動車税種別割の申告・報告」

※軽自動車税種別割の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため納付の必要はありません。

※軽自動車税種別割のお問い合わせ先は、お住まいの市町村になります。

軽OSSの詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイト)

対象車両

OSSの対象車両

新車の新規登録のほか、中古車の新規登録、移転登録、変更登録などが対象となりますが、自動車の型式や車種、取得原因、課税区分等により申請に制限がありますので、

詳しくは、OSSポータルサイトのチェックプログラム(外部サイト)でご確認ください。

軽OSSの対象車両

軽自動車は新車新規(型式指定)のみ対象です。

※課税免除、減免の対象となる自動車及び軽自動車については、OSS・軽OSSの対象となっておりませんので、従来どおり書面により窓口で申告してください。

別送書類の提出先・提出方法

OSS・軽OSS申請の際に、別途送付いただくことが必要となる書類(以下、「別送書類」といいます。)がある場合は、申請画面において該当する「別送書類コード」を入力してください。
また、別送書類の余白にOSS・軽OSS受付番号を記入のうえ、以下の提出先へ郵送又は持参してください。

別送書類一覧
別送書類コード 別送書類の名称
001 自動車の取得価格を証する書面
002 商品自動車届出書(※様式あり)※軽自動車を除く
003 その他
別送書類の送付先
名称 郵便番号 所在地 電話番号
東部県税局自動車税庁舎 771-1193 徳島市応神町応神産業団地1ー5 088-641-2323

納付可能な金融機関

以下のホームページをご覧ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイト)