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地域振興に関する県税の軽減措置について

徳島県では、地域の振興等を図るため、特定の地区(地域)内において、一定の要件を満たす設備の取得等をして製造業などの事業を行う個人又は法人を対象に県税(個人事業税、法人事業税又は不動産取得税)の軽減措置(課税免除又は不均一課税)を実施しています。

【軽減措置の内容】

  • 過疎地域・準過疎地域に係る軽減措置
  • 地域未来投資促進法における促進区域に係る軽減措置
  • 地方活力向上地域に係る軽減措置

●県税の軽減措置に関するお問い合わせは、所管の県税局等へご連絡ください。

【問合せ先】
県税局等 所管区域 電話番号
東部県税局徳島庁舎 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡 事業税(088)626-8843、不動産取得税(088)626-8851
東部県税局吉野川庁舎 吉野川市、阿波市 (0883)26-3922
南部総合県民局阿南庁舎 阿南市、那賀郡、海部郡 (0884)24-4120
西部総合県民局美馬庁舎 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 (0883)53-2022