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平成27年度税制改正について(法人県民税・事業税・地方法人特別税)

※下記の記事については、その後に改正されている部分があります。詳しくは「平成28年度税制改正について(法人県民税・事業税・地方法人特別税)」をご覧ください。

法人事業税の所得割の税率引下げ及び外形標準課税の拡大等について次のとおり改正されました。

  1. 資本金1億円超の普通法人に係る外形標準課税(付加価値割、資本割)を、2年間で、現行の4分の1から2分の1に段階的に拡大
    • 平成27年4月1日以後、平成28年3月31日以前に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用
  2. 所得の拡大を図る観点から、法人税における所得拡大促進税制と同様の要件を満たす法人について、給与増加分の負担を軽減
    • 平成27年4月1日以後、平成30年3月31日以前に開始する事業年度に適用
  3. 外形標準課税の拡大による負担増となる法人のうち、事業規模が一定以下の法人について、2年間に限り負担増を原則2分の1に軽減
    • 平成27年4月1日以後、平成28年3月31日以前に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後、平成29年3月31日以前に開始する事業年度に適用
  4. 資本割の課税標準について、現在の課税標準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、当該額を課税標準とする見直し。また、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を資本割の課税標準に統一
    • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用

 詳しくは下記のファイルをご覧ください。

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