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法人県民税に係る超過課税の適用期間の延長について

 本県では、昭和51年4月1日から平成28年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人県民税の法人税割について超過課税を実施しているところですが、平成27年2月徳島県議会定例会において、徳島県税条例の一部を改正し、その適用期間を5年間延長することとしました。

 改正後の概要は、次のとおりです。

1.実施目的

交通ネットワークの整備、産業の活性化及び大規模災害対策のための財源を確保する必要があるため。

2.税率

4.0%(標準税率3.2%及び超過部分0.8%) 

3.適用期限

令和3年3月31日までの間に終了する各事業年度分

4.対象法人

  • 資本金額又は出資金額が1億円を超える法人
  • 法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社

※中小法人等(資本金額又は出資金額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円以下の法人)については、軽減措置として不均一課税を行い、標準税率の3.2%を適用