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災害に関する県税の特例措置(減免等)について

災害に関する県税の特例措置について

 災害によって自己の所有する資産等に損害を受け、一定の要件を満たす場合には、「県税の減免措置」が設けられています。

 また、災害によって期限までに申告や納税等ができない場合の「申告等の期限の延長措置」と、自己の所有する資産等に損害を受けた場合の「納税の猶予措置」が設けられています。

 これらの制度の内容や手続きなど詳しいことは、下記のファイルをご覧ください。

※ファイルを閲覧するには「AcrobatReader」が必要です。