〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
地域
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示により、上記地域に係る延長措置は終了することとなりました。
※平成23年3月11日以後に期限が到来するすべての税目に係る申告・納付等の手続が対象となります。例えば、申告所得税の場合、平成22年分以降の申告等が対象となります。
まずは上記地域を所轄する税務署又は最寄りの税務署まで電話等によりご連絡ください。
※お電話は、自動音声案内に従って「0」番(電話相談センター)を選択してください。
上記地域を所轄する税務署
福島税務署024-534-3121:川俣町
郡山税務署024-932-2041:田村市
相馬税務署0244-36-3111:南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘町
申告相談の予約
平成26年2月以降、各税務署では申告相談を受け付けていますが、税務署は混雑することが想定されますので、東日本大震災に係る申告相談については、電話による事前のご予約をお願いします。
※電話によるご予約は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。
平成27年3月31日(火)においても申告等が困難な方については、更なる延長措置を受けることができますので、その場合には、所轄税務署又は最寄りの税務署までご連絡ください。
また、申告は可能であっても、一時に納付することが困難な方については、申請により、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。
※申告等の際に必要な書類、申告書の作成方法及びその他手続などについて、ご不明な点等ございましたら、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。上記の税務署以外の福島県下の税務署は裏面に記載しています。その他の税務署については、国税庁ホームページ組織(国税局・税務署等)(外部サイト)をご確認ください。
東日本大震災により被害を受けられた方については、次のような税制上の措置があります。
・住宅や家財などに損害を受けた方の「所得税の軽減又は免除」及び「雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例」
・自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方の「住宅借入金等特別控除の特例」
・事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方の「純損失の繰越控除の特例」又は「被災代替資産の特別償却」
・土地等を譲渡した方の「譲渡所得の特別控除等の特例」など
※詳しくは、国税庁ホームページに掲載している東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱い(外部サイト)をご確認ください。
次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象になりません(非課税)。
・「避難生活等による精神的損害」、「避難・帰宅費用」、「一時立入費用」、「生命・身体的損害」、「検査費用(人)」、「検査費用(物)のうち家事用資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち家事用資産(注)及び業務用資産に対するもの」
(注意)家事用資産に係る賠償金は非課税ですが、雑損控除の適用を受ける場合には、雑損控除の金額の計算上その金額が必要となる場合があります。詳しくは、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象となります。
・個人事業者の「営業損害」、「検査費用(物)のうち業務用資産及び棚卸資産に係るもの」、「財産価値の喪失又は減少等のうち棚卸資産に対するもの」
・給与所得者の「就労不能損害のうち給与等の減収分に対するもの(転居費用及び通勤費増加額として支払を受ける部分を除いたもの)」
※詳しくは、国税庁ホームページに掲載している東京電力HD(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について(外部サイト)をご確認ください。
個人の方、又は、法人が東京電力株式会社から支払いを受ける賠償金の申告方法等について、ご不明な点等ございましたら、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
詳しくは、国税庁ホームページ被災された方(外部サイト)をご覧ください。