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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(外部サイト)に掲載されていますので御覧下さい。

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先(徳島県内の税務署)
税務署名 所在地 管轄区域 電話番号
徳島税務署 徳島市幸町3丁目 徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡 (088)622-4131
鳴門税務署 鳴門市撫養町南浜 鳴門市、板野郡 (088)685-4101
阿南税務署 阿南市富岡町滝の下 阿南市、那賀郡、海部郡 (0884)22-0414
川島税務署 吉野川市川島町宮島 吉野川市、阿波市 (0883)25-2211
脇町税務署 美馬市脇町大字猪尻 美馬市、美馬郡 (0883)52-1206
池田税務署 三好市池田町シンマチ 三好市、三好郡 (0883)72-2155