徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県では、平成24年3月に徳島県税条例を改正し、寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定しています。
平成24年以降に支出した寄附金について適用されますので、寄附金受入団体におかれましては、寄附金税額控除の申告・適用が円滑に行われるよう、ご協力をお願いします。
貴団体に寄附金を支払った個人のかたで、寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、徳島県に住所を有するかたは、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
控除額の算出方法は以下のとおりです。
(貴団体に対して支払った寄附金額-2千円)×4%
寄附をしようとする個人のかたが、自らが支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかどうかを容易に確認できるようにするために、貴団体が条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人のかたにお知らせしてください。
なお、受領証明書の交付の際は、必要な事項を記載又は印字した寄附金控除申告書を受領証明書とともに交付することなどにより、寄附者の申告に係る負担の軽減にご協力ください。
徳島県に住所を有する個人のかたから寄附金を受けた場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年ごとに徳島県内の市町村別に作成し、それぞれの市町村の税務担当課に寄附者名簿を翌年3月15日までにお送りください。また、作成した寄附者名簿は7年間保存してください。