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東日本大震災により被害を受けられた方へ~税金関係のお知らせ~

東日本大震災により被害を受けられた方へ

大震災により被害を受けられた方は国税および地方税について、以下のような特例が受けられる場合があります。

国税関係

所得税について、申告・納付等の期限延長、住宅の再取得等に係る住宅借入金等の特別控除、源泉所得税について徴収猶予や還付などの特例があります。

そのほか、被災した自動車・二輪車等に係る自動車重量税の還付や被災した自動車・二輪車等の買換えに係る自動車重量税の免税などの特例があります。

特例を受けるためには、手続を行うことが必要な場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署にお問い合せいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。

東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(外部サイト)

地方税関係

住民税や固定資産税及び不動産取得税等について、軽減措置などの特例があります。

また、自動車税や軽自動車税等について非課税となる場合がありますので、詳しくはお住まいの都道府県又は市町村にお問い合せください。