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ゴルフ場利用税の非課税措置について

非課税措置の対象

次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。

  1. 年齢18歳未満の者の利用
  2. 年齢70歳以上の者の利用
  3. 障がい者(年齢18歳未満の者、年齢70歳以上の者を除く。)の利用
  4. 国民スポーツ大会の参加選手のゴルフ競技又はその公式の練習としての利用
  5. 学校の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員の学校の教育活動(教育課程に基づく授業又は学長等が承認する課外活動)としての利用
  6. 国際競技大会(閣議決定又は了解されたものに限る。)の参加選手のゴルフ競技又はその公式の練習としての利用 ※ワールドマスターズゲームズ2021関西は、非課税となります。

この規定については、1から順番に適用することとなります。
※例えば、1と5の両方に該当する場合は、1の規定を適用します。

必要な手続き

非課税措置の適用を受けるには、利用の都度、ゴルフ場において次の手続きが必要です。

非課税措置の適用を受けるには、利用者が、適用対象者であることを証明する場合に限られます。証明されない場合は、非課税措置は適用できません。

18歳未満の者又は70歳以上の者の利用

  • 非課税利用申出書(ゴルフ場にあります。)の提出(初回利用時のみ)
  • 運転免許証・旅券・個人番号カード、その他これと同等の証明力を有する本人確認の書類(健康保険証及び本人確認が可能な学生証等を含む。)の提示

障がい者(年齢18歳未満の者、年齢70歳以上の者を除く。)の利用

  • 非課税利用申出書(ゴルフ場にあります。)の提出(初回利用時のみ)
  • 障がい者手帳等の提示

国民スポーツ大会の参加選手の利用

  • 知事が発行する証明書の提出

学校の教育活動としての利用

  • 学校の学長又は校長が発行する証明書の提出