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新規営業許可の申請について

1.営業許可・営業届出について

手続きの流れについては、以下のパンフレットをご一読ください。

2.新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

以下は必要に応じて、

(2)本人確認できるもの

法人の場合:法人番号、登記事項証明書、定款のいずれか

(その場で確認するので、写し等を添付する必要はありません)

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

食品衛生申請システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)施設の平面図

施設全体の平面図(設計図のように長さを再現する必要はありませんが、厨房内の設備、トイレ等の位置を反映した図面を作成してください。)

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、取得している方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。

食品衛生責任者について

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること。

(6)手数料

取得する業種によって手数料が異なります。※当ページ上部:食品関係の営業許可パンフレット(R5年度ver.)P8を参照ください。

【支払い方法について】

1:キャッシュレス決済:保健所窓口でクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済 等)

2:キャッシュレス決済ができない場合は、保健所窓口でお申し出ください。

 ※徳島県収入証紙は、令和8年9月30日に販売を終了しました。なお、購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

3:電子申請サービスによる納付

 ・クレジットカード、PayPay、d払い、auPay、Pay-easyから選択できます。

 電子申請サービスはこちら→食品営業許可申請手数料の納付

3.食品衛生申請等システムについて

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用が始まりました。

これにより、これまで保健所の窓口で申請していただいていた新規許可申請、変更届、廃業届、地位承継届及び新しく創設された営業届出が、インターネットを通じて申請・届出できるようになります。

なお、電子申請を行う場合は、IDとパスワードを忘れないように適切に管理してください。

また、許可申請に伴う申請手数料は、徳島県電子申請サービスを利用し、支払うことが可能です。

電子申請サービスはこちら→食品営業許可手数料の納付

※手数料が必要なものは、許可申請のみで、その他の届出等は不要です。また、これまでどおり窓口における申請・届出も可能です。

関連リンク等・マニュアル等

・食品衛生申請等システム(外部サイト)

・操作方法マニュアル(外部サイト)

・よくあるご質問(FAQ)(外部サイト)

・食品衛生申請等システムヘルプデスク

 TEL:044-577-7356

 Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

・厚生労働省ホームページ(外部サイト)