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キッチンカーの営業許可基準について

関西広域連合では、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして「自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という。)の営業許可基準の共通化」の検討を行ってきました。

キッチンカーの営業許可基準については、府県が食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに府県及び保健所設置市が要綱等を作成しており、関西広域連合域内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていたため、構成団体が協議し、

令和7年6月1日から、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」のとおり運用することとしました。

指針の概要

○ 共通化した主な項目
項目 共通化の内容
再汚染防止構造の水栓の設置 一部団体において、参酌により設置不要等の緩和措置を行っている再汚染防止構造の水栓について、必ず設置することとする。
流水式手洗い設備及び食品等洗浄設備の設置 流水式手洗い設備及び食品等洗浄設備の兼用を認める場合の基準を共通化する。 ●給水・排水タンク容量が40Lのキッチンカー 調理の一連の手順において食品の洗浄が不要であって、食品衛生上支障がない場合は、食品等を洗浄するための洗浄設備と、手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備を兼用することを認める。 ●給水・排水タンク容量が80L及び200Lのキッチンカー 食品等を洗浄するための洗浄設備と、手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備は、それぞれ別に設置することとし、兼用することは認めない。

○ 運用開始時期

令和7年6月1日

○ 適用地域

関西広域連合域内(鳥取県を除く。)

○ 既存の許可営業者に対する経過措置

令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業許可を受けた営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新(旧法許可からの引継ぎでの新規許可申請を含む。)を行う際に限り、各許可権者が令和3年6月1日から令和7年5月31日まで運用していた基準により許可を受けることができる。

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針

申請及び問い合わせ先(申請者住所地等を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884