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「第二次徳島県犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました

県では、徳島県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する基本方針を定めるとともに具体的な施策を体系的に整理し、支援施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、「第二次徳島県犯罪被害者等支援計画」を策定しました。

計画の位置付け

この計画は、徳島県犯罪被害者等支援条例第9条に基づき策定するものです。

本県における犯罪被害者等の支援に関する基本方針及び具体的施策について定めています。

計画期間

この計画の期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とし、毎年度、その進捗状況を検証しながら、必要に応じて見直します。

計画の基本方針

徳島県犯罪被害者等支援条例第3条の基本理念を踏まえつつ、誰もが安心して暮らすことができる社会を実現するために、次の基本方針を定めました。

  1. 支援体制の整備・充実 国、県、警察、市町村、民間被害者支援団体等が役割を互いに理解し相互に連携して支援を行える体制を構築します。 また、県、警察、市町村、民間被害者支援団体等の複数の関係機関・団体が持つ制度・サービスを包括して提供することができる、多機関ワンストップサービス体制を構築します。
  2. 損害回復・経済的支援等への取組 犯罪被害者等の損害を回復し、経済的に支援するための取組を行います。
  3. 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 犯罪被害者等が受けた精神的・身体的被害を回復又は軽減し、又は未然に防ぐための取組を行います。
  4. 県民等の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 県民等が犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性等に関する理解・共感を深めるとともに、再被害、二次被害についても理解を深め、共に支え合える社会の実現を目指します。

推進体制

計画の推進に当たっては、犯罪被害者等の声を踏まえつつ、国、県、警察、市町村、民間被害者支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する組織・団体が、それぞれに担う役割を理解し、相互に連携する必要があります。また、県、警察、市町村、民間被害者支援団体等の複数の関係機関・団体が持つ制度・サービスを包括して提供することができる、多機関ワンストップサービス体制を構築する必要があります。
県内の犯罪被害者等支援を行う団体で構成される「徳島県犯罪被害者支援連絡協議会」などと連携を図りながら、支援を推進する体制を整備していきます。

令和3年4月策定「徳島県犯罪被害者等支援推進計画」(計画期間:令和3年度から令和7年度)