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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(21か月)及び指示並びに同社の代表取締役に対する業務禁止命令(21か月)について

訪問販売業者に対する行政処分

徳島県は、屋根瓦の塗装工事等の役務提供事業を行っている淡路産業株式会社に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり訪問販売に係る業務の停止を命じました。
また、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、同社の代表取締役である三浦立夫に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、次のとおり業務の禁止を命じました。

  1. 事業者の概要
    • 名称:淡路産業株式会社
    • 所在地:徳島県徳島市鷹匠町四丁目19番地後藤田ビル201
    • 代表者名:三浦立夫(76歳)
    • 取引形態:訪問販売
  2. 取引の概要
    • 同社は、徳島県内に本店を置き、屋根瓦の塗装工事等の役務提供事業を行っており、消費者宅を訪問し、不備等のある役務提供契約の締結について勧誘し、同契約を締結していたものである。
  3. 違反行為
    • 特定商取引法第5条第1項(契約書面記載不備)
    • 特定商取引法第6条第2項(重要事項不告知)
  4. 処分内容
    • 業務停止(法人)
      • 令和7年12月26日(金)から令和9年9月25日(土)までの間、徳島県内において次の業務を停止すること。
        • 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
        • 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
        • 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
    • 指示(法人)
      • 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、改善措置について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、徳島県知事まで文書により報告すること。
    • 業務禁止(個人)
      • 令和7年12月26日(金)から令和9年9月25日(土)までの間、同社に対して業務停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。