〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めのある場合等を除き、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。
この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法第21条)。
なお、行政書士となる資格を有する者でも、行政書士名簿への登録を行わなければ行政書士として業務をすることはできません。
行政書士になるには、行政書士となる資格を取得し、行政書士名簿への登録が必要です。
行政書士試験は、(一財)行政書士試験研究センター(外部リンクへ移動します)が毎年11月の第2日曜日に実施しています。
例年7月上旬ごろに、同センターホームページにおいて、試験科目、試験会場、試験案内・願書の配布期間・配布場所その他受験に係る申込み手続き等が発表されますので、ご確認ください。
【窓口案内】
一般財団法人行政書士試験研究センター
(電話)03-3263-7700
(住所)〒102-0082東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館3階




行政書士となる資格を有する者(行政書士法第2条)が行政書士になるには、「日本行政書士会連合会」が備える行政書士名簿に登録される必要があります。
徳島県に事務所を設けようとする場合は、「徳島県行政書士会(外部リンクへ移動します)」が受付窓口となります。
【窓口案内】
徳島県行政書士会
(電話)088-679-4440
(住所)〒770-7873徳島市東沖洲2丁目1-8(マリンピア沖洲内)
(行政書士法第6条、第6条の2)
徳島県で受験された合格者については、徳島県庁で合格証明書の再発行を受け付けております。詳しくは、政策企画課までお問い合わせください。
なお、現在徳島県内にお住まいであっても他県で受験された合格者については、受験した都道府県の行政書士事務担当課にお問い合わせください。
準備いただくもの