文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

行政書士制度について

行政書士の業務(行政書士法第1条の2、第1条の3)

  • 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  • 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
  • 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(※) ※この業務に関しては、特定行政書士(日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士)に限り、行うことが可能
  • 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

行政書士になるには

行政書士になるには、行政書士となる資格を取得し、行政書士名簿への登録が必要です。

行政書士となる資格を有する者(行政書士法第2条)

  • 行政書士試験に合格した者
  • 弁護士となる資格を有する者
  • 弁理士となる資格を有する者
  • 公認会計士となる資格を有する者
  • 税理士となる資格を有する者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

行政書士名簿への登録(行政書士法第6条、第6条の2)

  • 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備えられ、日本行政書士会連合会が名簿への登録を行います。
  • 行政書士名簿への登録を希望する方は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して登録の申請を行います。

【窓口案内】

行政書士試験を受験するとき
一般財団法人行政書士試験研究センター
電話03-3263-7700
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館3階

行政書士名簿へ登録するとき
徳島県行政書士会
電話088-679-4440
〒770-7873
徳島市東沖洲2丁目1-8(マリンピア沖洲内)

行政書士試験合格証明書が必要なとき

こちらのページを御覧ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/00001946/

行政書士でない者の業務の制限

行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めのある場合等を除き、

他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。

この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法第21条)。

なお、行政書士となる資格を有する者でも、行政書士名簿への登録を行わなければ行政書士として業務をすることはできません。