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【食品】自動車による営業の許可について(関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について)令和7年6月1日以降

関西広域連合域内における自動車による飲食店(キッチンカー)の営業許可基準の共通化について

関西広域連合では、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に向けて取り組んでいます。

自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。

そのため「キッチンカーの営業許可基準の共通化」について構成団体と協議し、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。

指針の内容、運用開始時期、経過措置等の取扱いについては次のとおりです。

関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針

関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針について

運用開始時期

令和7年6月1日

経過措置

・令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来の基準により更新することができます。

・2回目以降の更新では、共通化した基準に基づいた設備が必要です。

・キッチンカーの営業許可は取得後5年間有効です。

経過措置

対象地域

関西広域連合域内:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県
※鳥取県は独自基準を適用

申請、届出及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884