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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について

訪問販売業者に対する行政処分

徳島県は、味噌の訪問販売を行っている門原健司(以下「門原」という。)に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり業務の停止を命じました。
また、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり違反行為を是正するための措置を指示しました。

  1. 事業者の概要
    • 氏名 門原健司
    • 取引形態:味噌の訪問販売
  2. 取引の概要
    • 門原は、消費者宅を訪問し、契約書面の交付がなく、クーリング・オフに関する告知もない味噌の訪問販売を行っていたものである。
  3. 違反行為
    • 特定商取引法第5条第2項(書面の不交付)
    • 特定商取引法第6条第2項(重要事項不告知)
  4. 処分内容
    • 業務停止
      • 令和6年9月4日(水)から令和6年12月4日(水)までの間、徳島県内において次の業務を停止すること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
    • 指示
      • 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、改善措置について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、徳島県知事まで文書により報告すること。